
公正証書遺言のデジタル化
2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化され、ご自宅などでオンラインを利用して手続きができるようになりました。
これにより、条件が整っている場合には、公証人と直接対面せずに遺言書を作ることも可能になります。
ただし、遺言言の作成は大変重要なお手続きですので、オンラインを利用した場合の本人確認や遺言意思の確認などは、厳格に行われることになります。
以下では、従来の手続きとデジタル化後の手続きの違いを比較しながら、ポイントを整理します。
以下では、従来の手続きとデジタル化後の手続きの違いを比較しながら、ポイントを整理します。
従来方式とデジタル方式の比較(どう変わるのか?)
従来方式(~2025年9月) | デジタル方式(2025/10/01~) | |
嘱託・作成方法 | 公証役場等で公証人と対面して作成(公証役場で、または公証人が遺言者の自宅などに出張し、印鑑証明書などで本人確認) | 従来方式+次の方法が新規追加; マイナンバーカードなどで電子証明書を付けてインターネットで嘱託し、電子サインで完成 |
本人確認・意思確認 | 公証人が遺言者と対面して確認 | ウェブ会議(リモート方式)でも実施可能(遺言者の希望があり、公証人が相当と認める場合) |
遺言書への署名押印 | 紙に署名押印 | タッチ入力可能なディスプレイなどで電子サイン(押印不要) |
遺言書の正本・謄本の交付 | 紙で交付 | 紙又は電子データで交付 |
公正証書遺言デジタル化のポイント
公証役場への嘱託・遺言書の作成がオンラインでできるようになる
■ 従来は、原則として、「公証役場に出向いて作成」する必要がありました。
■ デジタル化後は、「自宅などからオンラインで嘱託、遺言書への署名もオンラインによる電子サインでOK」となります。(公証役場に出向かずに作成可能)
遺言の有効性を確保するための手段はオンラインでも厳格に実施される
遺言者の本人確認・遺言意思の確認など、遺言の有効性を確保するための手段はデジタル化後も厳格に実施されます。
ウェブ会議による場合は、以下の方法となります。
(公証人が相当と認めない場合は、ウェブ会議は利用できません)
■ 本人確認
⇒ パソコンのWebカメラにより、公証人がマイナンバーカード・運転免許証などの写真付身分証明書と照合して確認し、画像をキャプチャで保存
■ 意思確認
⇒ 公証人・証人とのウェブ会議により、意思能力や遺言内容の理解を確認
オンライン方式を利用する場合の必要機材など
① 嘱託の時
・電子署名・電子証明書の添付ができる環境(マイナンバーカード、ICカードリーダーなど)
② ウェブ会議の時
② ウェブ会議の時
・参加可能なパソコン(スマートフォン、タブレットは不可)
・ Webカメラ、マイク、スピーカー(パソコン内蔵のもので可)
③ 証書作成の時(②→③は連続して行われます)
・ 電子サインを行うために必要な機器(タッチ入力可能なディスプレイ・ペンタブレット+電子ペン)
※ ウェブ会議による場合はパソコンは必須であり、パソコンがタッチ入力(ディスプレイ画面に電子ペンでサイン)に対応していない場合は、あわせてタッチ入力可能な端末も必要になります。
まとめ
公正証書遺言のデジタル化により、遺言者と公証人の直接面談が難しい場合(遺言者のいる病室に公証人が入室できない場合など)にも利用できるといった点で、利便性が高くなります。
一方、リモート方式で作成する場合は、公証人が遺言者本人と現実には会うことなく手続きが完結できるようになるため、遺言の有効性を担保するための手続きは慎重になされます。
オンラインによる公正証書遺言の作成をお考えの方は、多摩市多摩センターあべ司法書士事務所にご相談ください。
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