サービスの概要
抵当権抹消(住宅ローンの完済に伴う登記)

【住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記】
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消の登記手続きに必要な書類が送られてきます。
送られてきた書類一式を当事務所にお持ちいただいた上で委任状を頂戴し、以後は当事務所で手続きを代行します。
通常、お客様にご来所いただくのは1回、所要時間は30分程度です。
司法書士報酬に実費を合わせた費用の総額は、マンションの場合は17,000円~、一戸建の場合は19,000円~です。
不動産の売買

【売買による不動産の名義変更登記】
不動産仲介業者を介さずに行われる知人間の不動産売買では、契約内容の明確化や権利関係の確認が特に重要です。
当事務所では、司法書士が売買契約書の作成から登記手続きまで一貫して支援し、当事者双方が安心して取引できるようサポートいたします。
専門的な知識をもとに、法律的なリスクを最小限に抑え、公正かつ確実な取引の実現をお手伝いします。
売買による不動産の名義変更の登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額の2.0 %(注)です。
注:土地は1.5%。床面積・築年数などの所定の要件を満たす居住用建物は0.3%
不動産の生前贈与

【贈与による不動産の名義変更登記】
ご所有の不動産を、配偶者やお子様などに生前贈与することをお考えの場合には、通常は贈与税の確認をしてから進めることになります。
結婚してから20年以上になる夫婦間の居住用不動産の贈与や、60歳以上の方から18歳以上の子・孫等への贈与については、税法の特例により贈与税が発生しない場合があります。(贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度)
当事務所では、贈与契約書の作成、不動産の名義変更の登記申請手続きなどをご依頼いただけます。
結婚してから20年以上になる夫婦間の居住用不動産の贈与や、60歳以上の方から18歳以上の子・孫等への贈与については、税法の特例により贈与税が発生しない場合があります。(贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度)
当事務所では、贈与契約書の作成、不動産の名義変更の登記申請手続きなどをご依頼いただけます。
贈与による不動産の名義変更の登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額の2%です。
注意点
住宅ローンが残っている不動産の場合は金融機関との調整が必要となりますので、ご注意ください。
離婚による不動産の財産分与

【財産分与(離婚)による不動産の名義変更登記】
ご夫婦の離婚に伴う財産分与につきましては、財産の分与を受ける方に贈与税が課されることは、通常はありません。
一方、分与をする方には譲渡所得税が課されることがあります。(不動産の価格が購入時よりも値上がりしている場合は、譲渡所得税が課される可能性があります)
財産分与による不動産の名義変更の登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額の2%です。
財産分与の登記のお手続きは、家庭裁判所で離婚の調停調書が作られた場合などを除いて、司法書士が当事者の双方と面談をして進めることになります。(お二人がご同席いただく必要はありません)
注意点
住宅ローンが残っている不動産の場合は金融機関との調整が必要となりますので、ご注意ください。
