サービスの概要
株式会社の設立登記

【株式会社の設立登記(起業の登記)】
株式会社は、設立の登記をすることで成立します。(登記の申請日が会社の設立日となります)
当事務所では、設立の登記に必要となる、以下の手続きを代行します。
当事務所では、設立の登記に必要となる、以下の手続きを代行します。
定款・議事録等の登記に必要な書類の作成
公証役場における電子定款の認証の手続き
公証役場における電子定款の認証の手続き
法務局での登記申請手続き
発起設立の場合、お客様にしていただくことは、次の3つです。
(1)出資者および役員となる方の印鑑証明書のご取得
(2)会社関係の印鑑の作成のご手配および議事録等へのご押印
(3)出資金の払い込みのお手続き(銀行口座への入金)
お客様にしていただくことのタイミング等の詳細は、都度都度、当事務所から連絡いたします。
役員や定款の変更、解散(廃業)などの登記

【会社法人の各種変更登記】
会社の登記簿に登記されている事項に次のような変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更の登記をする必要があります。
役員の変更(就任・再任・退任など)や、代表者の住所変更
会社の住所が変わった(本店移転)
取扱い事業を追加・変更した(目的変更)
法定の期限内に登記をしないと、100万円以下の過料が科せられる可能性があります。
過料の金額は裁判所の判断で異なりますが、期限を過ぎてしまっている場合でも早期に申請をした方が過料の金額が少なくなる可能性がありますので、早めのお手続きをおすすめします。
