相続
戸籍証明書(戸籍謄本)の広域交付制度とは?
2025-04-13
[相続]
多摩市多摩センターあべ司法書士事務所です。
2024年3月から「戸籍証明書の広域交付制度」がはじまり、戸籍謄本の請求が大変便利になりました。
親族が亡くなり、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続の手続きをしようとすると、戸籍謄本などの書類が必要になります。
相続の手続きにおいては、原則として、亡くなった方の「生まれた時の戸籍謄本~死亡時の戸籍謄本」までの一連のもの全ての提出が求められます。
以前は、戸籍謄本の請求は、本籍地のある役所にすることになっていました。
(例えば、多摩市役所では、本籍地が多摩市となっている戸籍謄本しか取得できませんでした)
このため、本籍地を何回か移している場合は、関連する全ての役所に請求しなければならず、亡くなった方の一連の戸籍謄本を集めるのに、かなりの手間がかかることがありました。
新しくはじまった「戸籍証明書の広域交付制度」を利用すれば、本籍地が遠方の戸籍謄本であっても、お住まいや職場の最寄りの市区町村の役所窓口で請求し、入手することができます。 (ただし、例外的にコンピュータ化されていない戸籍謄本は請求できません)
広域交付制度で請求できる戸籍証明書は、以下のものに限られます。
●ご本人
●配偶者(夫・妻)
●直系尊属(父母、祖父母など)
●直系卑属(子、孫など)
(ご本人の兄弟姉妹のものは請求できません)
広域交付制度を利用する場合には、ご本人が役所窓口まで出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできないこととされています。
(従いまして、司法書士がお客さまの代理人となって広域交付制度を利用することは、悲しいかな、今のところはできません)
また、窓口での請求に際しては、ご本人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要となります。
(顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、この制度を利用するのに、マイナンバーカードなどを作る所から始めなければならないことになります)
広域交付制度を利用して、亡くなった方の出生~死亡までの一連の戸籍謄本を請求する場合、発行までに要する時間が数時間になることもあるようです。
(受付時間によっては即日交付ができず、後日あらためて役所に取りに行く、といったことも必要になります)
役所の窓口にお出かけいただくのは、こうしたことについて電話などで役所にご確認されてからの方が良いかもしれません。
一例として、多摩市役所の概要説明ページをリンクしておきます。 ご参考まで。
多摩市多摩センターで相続のご相談をご希望の場合は、あべ司法書士事務所にご連絡ください。
