読みトク(?)あべコラム

相続

不動産の相続の手続きに時間がかかりそうな時は?(相続人申告登記)

2025-03-21
[相続]
相続登記の義務化
2024年4月から相続登記の義務化が始まりました。

これにより、不動産を相続した方は、一定の期限内に登記手続きをしなければならなくなりました。(原則として亡くなってから3年以内にお手続きをする必要があります。)

相続による不動産の名義変更の手続きとは?
故人の遺言書がなく、相続人が何人かいる場合、相続による不動産の名義変更(相続人への所有権移転登記)の手続きは、通常、相続人全員の話し合いで不動産を相続する人を決め、その後に行うことになります。(この話し合いを「遺産分割協議」といいます。)

しかし、遺産分割協議がまとまりそうにない場合や、相続人が非常に多いために必要な戸籍謄本の収集に時間がかかる場合など、ご事情により、期限内に名義変更をすることがむずかしい場合もありえます。

相続人申告登記とは?
そんな時に役立つのが、「相続人申告登記」です。

相続人申告登記とは、「私は、この不動産の名義人(故人)の、相続人です」と法務局に申出をし、申出人の住所氏名などが不動産の登記簿に記載される制度です。

この申告登記の手続きをすることで、ひとまず相続登記の義務を果たしたことになりますので、「相続人の話し合いがまとまらない」「すぐに遺産分割の手続きができない」といった場合でも、期限超過による罰則(過料)を防ぐことができます。

手続きは簡単?
相続人申告登記は、名義変更の手続きとは違って、遺産分割協議は不要であり、自分以外の相続人の協力がなくてもすることができます。

また、必要となる戸籍謄本の範囲も、名義変更の場合よりは少なくて済みます。

注意点は?
1. あくまで「相続人(の一人)であることの申告」であり、不動産の名義が変更されるわけではないこと

この登記だけでは不動産の正式な所有者としての登記にはなりません。正式に名義変更をするには、遺産分割協議を経て、あらためて相続登記を行う必要があります。

2. 亡くなってから 3年以内に申請すること

相続登記の義務化により、相続を知ってから3年以内に申告登記の申請手続きをしないと、過料(罰則)の対象になる可能性があります。

まとめ
相続人申告登記は、「相続登記(名義変更)の準備ができていないけれど、期限内に手続きをしなければならない」という方にとって、とても便利な制度です。

「どんな書類が必要?」「申請のやり方がわからない」といったお悩みがある場合は、司法書士がサポートいたします。

お手続きにお困りの時は、あべ司法書士事務所にご相談ください。

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