相続
相続放棄~Must と Must not
2025-04-11
[相続]
故人の遺産に借金などのマイナスの財産があったり、故人とは疎遠だったので相続にかかわりたくない、といった理由で、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをお考えの場合には、注意しなければならないことがあります。
まずは、
Must(しなければならないこと)
まずは、
Must(しなければならないこと)
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条)に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
死亡した日から3ヶ月ではなく、被相続人の死亡によって自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
死亡した日から3ヶ月ではなく、被相続人の死亡によって自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
従って、何らかの事情で死亡を知るのが遅れた場合は、死亡日から3ヶ月以上経っていても相続放棄が認められることがある、ということになります。
つづいて、
Must not(してはいけないこと)
民法921条の「法定単純承認」事由にあたることはしてはいけません。
これは、以下のようなことをすると、自動的に、相続の「単純承認」(プラス・マイナスの全ての遺産を引き継ぐことを承認すること)をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう、という制度です。
【法定単純承認事由の例】
・遺産を売却・贈与すること
・遺産である家屋を取り壊すこと
・遺産分割協議をすること
・財産的価値のある遺産を「形見分け」として持ち帰ること
相続放棄を考えているなら、上のような「遺産を処分したり、隠したりするような行為」はしないようにして下さい。(遺産分割協議は処分に該当する、とした裁判例があります。)
では、故人の葬儀費用の支払いを、(香典では足りないので)故人の相続財産から支払った場合はどうでしょうか?
これについては、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀の費用であれば、法定単純承認事由には当たらない、とした裁判例があります。(従って、葬儀費用がその程度であれば、故人の遺産から支出しても相続放棄はできるということになります。)
ただし、後日、裁判所や債権者から説明を求められることがあるかもしれませんから、葬儀の相当性を示す資料として、葬儀費用の明細や領収書はきちんと保管しておいて下さい。
まとめ
これは、以下のようなことをすると、自動的に、相続の「単純承認」(プラス・マイナスの全ての遺産を引き継ぐことを承認すること)をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう、という制度です。
【法定単純承認事由の例】
・遺産を売却・贈与すること
・遺産である家屋を取り壊すこと
・遺産分割協議をすること
・財産的価値のある遺産を「形見分け」として持ち帰ること
相続放棄を考えているなら、上のような「遺産を処分したり、隠したりするような行為」はしないようにして下さい。(遺産分割協議は処分に該当する、とした裁判例があります。)
では、故人の葬儀費用の支払いを、(香典では足りないので)故人の相続財産から支払った場合はどうでしょうか?
これについては、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀の費用であれば、法定単純承認事由には当たらない、とした裁判例があります。(従って、葬儀費用がその程度であれば、故人の遺産から支出しても相続放棄はできるということになります。)
ただし、後日、裁判所や債権者から説明を求められることがあるかもしれませんから、葬儀の相当性を示す資料として、葬儀費用の明細や領収書はきちんと保管しておいて下さい。
まとめ
上記のとおり、相続放棄を考えているのなら、亡くなった方の財産には手をつけないのが大原則となりますので、ご留意ください。
