遺言
公正証書遺言の作成手数料が変わりました。(2025.10.1~)
2025-11-04
[遺言]
10月1日から公正証書遺言の作成手数料が変わりましたので紹介します。
(以下は ”日本公証人連合会のホームページ” の記載に基づいて作成しました。)
公正証書遺言の作成手数料は、遺言の目的である財産の価額などによって、次のとおり計算されます。
遺言の目的である財産の価額 | 公証人手数料 |
50万円まで | 3,000円 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 13,000円 |
1,000万円まで | 20,000円 |
3,000万円まで | 26,000円 |
5,000万円まで | 33,000円 |
1億円まで | 49,000円 |
3億円まで | 5,000万円毎に15,000円を加算 |
10億円まで | 5,000万円毎に13,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円毎に9,000円を加算 |
また、上の表に加えて、次の場合には加算があります。
・全体の財産が1億円以下の場合(遺言加算)
→上記に13,000円を加算
・遺言者が病気・高齢等で公証役場に出向くことができず、公証人が病院・遺言者の自宅等に出張して作成する場合
→「遺言加算」を除く上記手数料が50%加算+旅費(実費)+日当(1日2万円、4時間まで1万円)
上の表の「財産の価額」は、相続・遺贈を受ける人ごとに算出します。
<計算例①>総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合
妻の分の手数料49,000円+遺言加算13,000円=計62,000円
<計算例②>妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合
妻の分の手数料49,000円+長男の分の手数料33,000円+遺言加算13,000円=計95,000円
これに加えて、書面発行などの手数料が3,000円程度かかります。(計算例②の場合は手数料の合計額が10万円程度になります)

