遺言
カップラーメンよりも短い時間で作れる(?)遺言書
2025-11-25
[遺言]

多摩市多摩センターあべ司法書士事務所です。
まず、カップラーメンとお湯を、
おっと違った、紙と使い慣れたペンをご用意いただきます。
そして、おもむろに(でなくても構いませんが)、こう書いていただき、ハンコを押します。
遺言書
わたしの全財産を、妻の司法多摩子に相続させる。
2025年11月25日
東京都多摩市落合1-5-1-603 司法多摩太郎 ㊞
わたしの全財産を、妻の司法多摩子に相続させる。
2025年11月25日
東京都多摩市落合1-5-1-603 司法多摩太郎 ㊞

これで自筆の遺言書の出来上がりです。
ずいぶん簡単に見えますが、これだけでも民法の要件を満たす遺言書になっています。
民法第968条第1項「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
さきほどの遺言書の内容を手で書いて押印すれば、この要件を満たします。
ポイントは次の4つです。
①全ての文字を自分で手書きしたか
ただし、(上の文面には「財産目録」はありませんが、)遺言書に添付された「財産目録」については、ワープロなどで作成することができます。
ただし、(上の文面には「財産目録」はありませんが、)遺言書に添付された「財産目録」については、ワープロなどで作成することができます。
②日付を書いたか
年月日が特定されている必要がありますので、例えば「4月吉日」といった書き方ではダメです。
年月日が特定されている必要がありますので、例えば「4月吉日」といった書き方ではダメです。
③氏名を書いたか
遺言者の特定のために、できれば住所も書いておくことをオススメします。
遺言者の特定のために、できれば住所も書いておくことをオススメします。
④はんこを押したか
認印でも構いませんが、後日のことを考えると実印の方が安心かもしれません。
認印でも構いませんが、後日のことを考えると実印の方が安心かもしれません。
当事務所では公正証書の遺言をおすすめしておりますが、自筆の遺言書でも、あるとないとでは大違いです。(お子さまがおられない場合など)
「公正証書の遺言を作るのは面倒だし、どうも気が進まない」という場合は、ひとまず自筆で遺言書をお作りになられてはいかがでしょうか。
(なお、上のようなシンプルなものであればともかく、内容や文言で注意すべきところもありますので、できれば専門家に案文を作成してもらったり、チェックしてもらうと良いと思います)
(なお、上のようなシンプルなものであればともかく、内容や文言で注意すべきところもありますので、できれば専門家に案文を作成してもらったり、チェックしてもらうと良いと思います)
遺言書の作成をお考えの場合は、多摩市多摩センターあべ司法書士事務所にご相談ください。

