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条文メモ「民法第166条第1項」(債権の消滅時効)
2026-02-08
[その他]
民法第166条第1項
多摩市多摩センターあべ司法書士事務所です。
民法第166条第1項について。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
ぱっと読んだ感じだと、第1号の「権利を行使することができることを知った時」と、第2号の「権利を行使することができる時」の違いがイメージしづらいので、何かわかりやすい具体例はないかな、と思ってちょっと考えてみたのですが、次でいかがでしょうか?
「死因贈与」を考えると分かりやすいのでは
死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(民法第554条))で考えると、わかりやすいのではないでしょうか。
贈与者「自分が死んだらあげるよ」
受贈者「じゃあ、その時もらいます」
死因贈与の場合、民法第166条第1項の消滅時効の起算点は、
第1号の「権利を行使することができることを知った時」は、<受贈者が贈与者の死亡を知った時)>(①)
第2号の「権利を行使することができる時」は、<贈与者が死亡した時>(②)
となり、受贈者が贈与者のご家族以外の方である場合などには、①と②がかなりずれることがあります。
第1号と第2号のどちらか一方でもあてはまれば債券は時効消滅しますので、仮に、贈与者の死亡から10年経った後で受贈者がその死を知った場合には、第2号により、受贈者の債権(もらえるという権利)はその時点で既に時効消滅している、ということになります。
(何か間違えたことを書いていたらご指摘ください。)
