不動産の名義変更(相続の登記)

【相続による不動産の名義変更】
土地・建物の所有者が亡くなった場合には、相続人や受遺者への名義変更をします。(※1)
相続人への名義変更の登記は、2024年4月1日から法律で義務化されています。(※2)
遺言書がある場合は、原則として遺言書の記載どおりに登記手続きを行います。
遺言書がない場合は、土地や建物をどの相続人が引き継ぐかは、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めます。
「次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議が難しくなる」といった不都合が出てくることもありますので、できるだけ早期にお手続きください。
不動産の所在地は全国どこであっても、対応可能です。
(※1)亡くなった方の名義のままでは売却等の処分はできません。
(※2)亡くなってから3年以内にお手続きをする必要があります。
(※2)亡くなってから3年以内にお手続きをする必要があります。
遺産分割協議書の作成

【遺産分割協議書】
身内の方が亡くなり、相続人が2人以上いる場合には、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」は、相続人全員で話し合いをして決めることになります。
この話し合いを「遺産分割協議」、話し合いの結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
「遺産分割協議書」には、相続人全員が実印を押印します。
当事務所は、お話し合いの結果にもとづく、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。(※1)
なお、次の場合には注意が必要です。詳細は当事務所にお問い合わせください。
(1)未成年者の相続人がいる場合
(2)認知症などで判断能力が不足している相続人がいる場合
(2)認知症などで判断能力が不足している相続人がいる場合
(※1)司法書士は、遺産の分割の仕方について、中立的な立場から助言などをすることはできますが、一部の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
交渉の必要がある場合は弁護士を紹介しておりますので、お申し付けください。
法定相続情報一覧図の作成(法定相続情報証明制度)

【法定相続情報一覧図の作成、保管および写しの交付の申出(法定相続情報証明制度)】
これまでは、銀行や証券会社などで相続の手続きを行う際には、相続関係を証する書類として、「故人(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍」(戸籍の束)を提出する必要がありました。
金融機関などがこれらの戸籍の束を確認する作業には、相当の時間がかかります。
こうしたわずらわしさを避けるため、戸籍の束一式を集めた後で、それをいったん法務局に提出し、認証を受けた「法定相続情報一覧図」(以下、「一覧図」といいます)を取得すれば、それが戸籍の束に代わる相続の証明書として使えることになりました。
一覧図は、故人の相続関係が一目でわかる形式になっており、金融機関などの窓口での手続きを簡略化できます。
相続のお手続きをスムーズに進めるため一覧図の活用をご検討ください。
当事務所では、戸籍関係書類などの必要書類の収集、一覧図の作成、法務局への申出を代行いたします。
法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)とは?
「法定相続情報一覧図」は法務局が発行する書類で、各種の相続のお手続きに必要となる戸籍謄本(の束)の代わりになるものです。
相続人申告登記

【相続人申告登記】(相続登記の義務を果たすための登記)
2024年4月から「相続登記の義務化」が始まり、不動産を相続した方は、原則として3年以内に相続に関する登記の手続きをしなければならなくなりました。
しかし、遺産分割協議がすぐにまとまりそうにない場合など、ご事情によっては、期限内に名義変更をすることがむずかしいことがあります。
そうした時には、「相続人申告登記」(自分が不動産の名義人の相続人であると申告する登記)をすることで、義務違反による過料(罰金)を避けることができます。
「相続人申告登記」は、不動産の所有権の移転の手続きではなく、「自分は相続人の一人である」と申告する手続き(※)ですので、相続による所有権移転の登記と比べると手続きは簡便です。
(※)申告人の住所氏名が「相続人として申出があった者」として不動産の登記簿に記載されます。
相続放棄

【相続放棄の申述書の作成】
亡くなった方の遺産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけでなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます。
親族の死亡によって相続人となったものの、
「借金などのマイナスの財産が心配」
「相続の手続きに一切かかわりたくない」
という時には、相続人としての立場の一切を放棄することができます。
このことを「相続放棄」といい、相続放棄をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、プラス・マイナスの一切の財産を相続しないことになります。
相続放棄をお考えの場合は、当事務所にご相談ください。
注意点
相続人全員で遺産分割の協議をして「自分は一切の財産を相続しない」ことにしても、亡くなった方の債権者からの請求を拒むことはできません。
マイナスの財産を放棄するためには必ず家庭裁判所での手続きが必要となりますので、ご注意ください。
マイナスの財産を放棄するためには必ず家庭裁判所での手続きが必要となりますので、ご注意ください。
自筆の遺言書の検認

【自筆の遺言書の検認申立書の作成】
自筆の遺言書は、原則として、遺言者の死後遅滞なく家庭裁判所に提出し、「検認」の手続きをしなければなりません。(※1)
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の状態や内容を明確にして、偽造変造を防止するための手続きです。(※2)
家庭裁判所に対する検認申立の手続きにつきましては、当事務所にご相談ください。
(※1)法務局で自筆遺言証書保管制度を利用していた場合には、検認は不要です。
(※2)遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので、検認が済んだとしても、法的に有効な遺言書であるとはかぎりません。
(※2)遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので、検認が済んだとしても、法的に有効な遺言書であるとはかぎりません。
