
相続に関する基本的な事柄をいくつか取り上げて解説しています
そもそも相続とは?
◆ 相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の遺産や立場を引き継ぐことです
(民法では、亡くなった人を「被相続人」、遺産や立場を引き継ぐ人を「相続人」といいます)
◆ 遺産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけでなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます
◆ 誰がどのような割合で相続するかについては、法律に定めがあり、法律で定められた相続人を「法定相続人」、相続分の割合を「法定相続分」といいます
◆ 遺産の相続のしかたは次のとおりです
■ 遺言書がある場合 原則として遺言書に従って相続をします
■ 遺言書がない場合 具体的な遺産の分け方(誰が何を相続するか)は相続人全員で話し合いをして決めます(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)
■ 遺言書がある場合 原則として遺言書に従って相続をします
■ 遺言書がない場合 具体的な遺産の分け方(誰が何を相続するか)は相続人全員で話し合いをして決めます(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)
遺産の分け方は遺産分割協議で自由に決めることができますが、相続税なども踏まえて慎重に考える必要があります
◆ 遺産の相続は必ずしなければならないものではなく、いったんは相続人となっても、その立場の全てを放棄し、プラス・マイナスの一切の遺産を引き継がないようにすることができます。
これを「相続放棄」といいます
法定相続人・法定相続分とは?

配偶者は常に相続人になります
◆ 「法定相続人」「法定相続分」とは、法律で定められた相続人と、その相続分の割合(誰がどんな割合で相続するか)のことです
◆ 法定相続人となるのは次の方です
■ 配偶者は、常に相続人となります
■ 子・父母・兄弟姉妹は、次の順序で相続人となります
(先の順位の人がいる場合は、後の順位の人は相続人にはなりません)
(第1順位)子
(第2順位)父母 (父母がともにお亡くなりの場合は祖父母)
(第1順位)子
(第2順位)父母 (父母がともにお亡くなりの場合は祖父母)
➡子がいない場合は、父母が相続人になります
(第3順位)兄弟姉妹
(第3順位)兄弟姉妹
➡子がおらず、父母や祖父母が全員お亡くなりの場合は、兄弟姉妹が相続人になります
◆ 子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、孫や甥姪が相続人となります(これを「代襲相続」といいます)
各相続人の「法定相続分」は、次の①②③でご確認ください
法定相続分①(配偶者と子)

■ 相続人が「配偶者と子」の場合の法定相続分は、「配偶者が1/2、子全員で1/2」です
■ 子が2人以上いる場合は、1人1人の相続分は均等です
たとえば子が3人の場合は、
・3人全員で1/2
・子の1人1人は、1/2 × 1/3=1/6ずつ
となります
法定相続分②(配偶者と父母)

■ 相続人が「配偶者と父母」の場合の法定相続分は、「配偶者が2/3、父母が1/3」です
■ 両親ともにご健在の場合、父・母の相続分は均等です
・両親で1/3
・父・母の各相続分は、1/3 × 1/2=1/6
となります
法定相続分③(配偶者と兄弟姉妹)

■ 相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合の法定相続分は、「配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4」です
■ 兄弟姉妹が2人以上いる場合は、1人1人の相続分は均等です
たとえば、残された兄弟が2人の場合は、
・兄弟2人で1/4
・兄弟の1人1人は、1/4× 1/2=1/8ずつ
となります
法定相続分の修正(遺言書・遺産分割協議)
遺産分割協議とは?

◆ 「遺産分割協議」とは、相続人が2人以上いる場合に、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を相続人全員で話し合って決めることをいいます
この話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します
この話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します
次の場合には注意が必要です
①未成年の相続人がいる場合
相続人が「配偶者と未成年の子」である場合、家庭裁判所で子の特別代理人の選任の手続きをし、配偶者と特別代理人とで遺産分割協議をする必要があります
②認知症などで判断能力が不足している相続人がいる場合
成年後見制度を利用し、家庭裁判所で判断能力が不足している人の成年後見人が選任されてから、遺産分割協議を行う必要があります
①未成年の相続人がいる場合
相続人が「配偶者と未成年の子」である場合、家庭裁判所で子の特別代理人の選任の手続きをし、配偶者と特別代理人とで遺産分割協議をする必要があります
②認知症などで判断能力が不足している相続人がいる場合
成年後見制度を利用し、家庭裁判所で判断能力が不足している人の成年後見人が選任されてから、遺産分割協議を行う必要があります
相続放棄とは?

◆ 前述のとおり、遺産には「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけでなく「借金などのマイナスの財産」も含まれます
◆ 借金などのマイナスの財産が心配な場合や、相続の手続きに一切かかわりたくない場合は、相続人としての立場の一切を放棄することができます
◆ このことを「相続放棄」といい、相続放棄をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします
◆ 相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、プラス・マイナスの一切の財産を相続しないことになります
◆ 相続人全員で遺産分割の協議をして「自分は一切の財産を相続しない」ことにしても、債権者からの請求を拒むことはできません
マイナスの財産を放棄するためには必ず家庭裁判所での手続きが必要となりますので、ご注意ください
◆ また、前述のとおり、法定相続人には順位があり、先の順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の方が相続人となります(「お鉢が回ってきます」)
この場合、相続人のお鉢が回ってきた方も、先順位の方と同じように相続放棄をすることができます
遺留分とは?

◆ 兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という、遺言書によっても奪うことができない最低限の相続権が保障されています(兄弟姉妹には遺留分はありません)
◆ 例えば、遺言書に「全財産を、ある一人の相続人Aに相続させる」と書いてあった場合、他の相続人Bは自己の遺留分を侵害されたことになります
◆ 遺留分を侵害することになる遺言書も法律的には有効です
ただし、遺言者の死後に、B(遺留分を侵害された人)からA(遺留分を侵害した人)に対し、侵害された遺留分額の支払いを求める訴えを起こされることがあります
◆ 相続人全員の遺留分は次のとおりです
①原則
①原則
:遺産の総額の1/2
②相続人が父母(または祖父母)のみの場合
②相続人が父母(または祖父母)のみの場合
:遺産の総額の1/3
◆ 各相続人の遺留分は<全員の遺留分 × 各人の法定相続分>となります
計算例:
遺産の総額が2,000万円、相続人が配偶者A・子B・子Cの3名の場合(特別受益はないものとします)
・ABC全員の遺留分=2,000万円 × 1/2=1,000万円
・配偶者Aの遺留分=1,000万円 × 1/2(法定相続分)=500万円
・子B、子Cの各遺留分=1,000万円 × 1/4(法定相続分)=250万円
・配偶者Aの遺留分=1,000万円 × 1/2(法定相続分)=500万円
・子B、子Cの各遺留分=1,000万円 × 1/4(法定相続分)=250万円
