相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類
家庭裁判所への相続放棄の申述に必要となる書類を案内いたします

[相続人ケース別]相続放棄の申述の必要書類

目次

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                はじめに

                 同じ書類は1通あれば足ります
                たとえば、亡くなった方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本と相続の放棄をする人(申述人)の戸籍謄本が同じ場合には、その戸籍謄本を2通取得する必要はありません。

                 以下の戸籍関係書類は当事務所で代行取得ができます。必要に応じてご依頼下さい。


                [ケース1]配偶者|相続放棄をする人が被相続人の配偶者の場合

                相続放棄をする人が被相続人の配偶者の場合
                 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)

                 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

                ❸ 配偶者の戸籍謄本

                [ケース2]子|相続放棄をする人が被相続人の子の場合

                相続放棄をする人が被相続人の子の場合
                 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)

                 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

                ❸ 相続放棄をする人(子)の戸籍謄本

                [ケース3]孫|相続放棄をする人が被相続人の孫(子の代襲相続人)の場合

                相続放棄をする人が被相続人の孫(子の代襲相続人)の場合
                 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)

                 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

                 被相続人の子(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

                ❹ 相続放棄をする人(孫)の戸籍謄本

                [ケース4]父母|相続放棄をする人が被相続人の父母の場合

                相続放棄をする人が被相続人の父母の場合
                 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票

                 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

                 被相続人の子(及びその代襲相続人)で死亡している方がいる場合は、その出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

                ❹ 相続の放棄をする人(父母)の戸籍謄本

                [ケース5]兄弟姉妹|相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹の場合

                相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹の場合
                 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)

                 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

                 被相続人の子(及びその代襲相続人)で死亡している方がいる場合は、その出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

                 被相続人の父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本

                ❺ 相続の放棄をする人(兄弟姉妹)の戸籍謄本

                その他に必要となることがある書類

                裁判所の判断により、上記以外の書類が必要となる場合があります。

                また、
                いずれのケースにおいても、相続開始から3ヶ月が経過した後に申し立てる場合には、上記の書類のほかに上申書や債権者からの通知書等の資料も必要となります。
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