相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ
 こちらでは、家庭裁判所への相続放棄の申述の手続きの流れを紹介しております。

相続放棄の申述の手続きの流れ

はじめに

 相続放棄には期限があり、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に対して申述する必要がありますので、早めに準備を始めることが大切になります。

 手続きの流れは以下のとおりです。

【STEP1】お問合せとお打合せ

お問い合わせとご相談
 まずはお気軽にお問い合わせください。(初回相談は60分まで無料です)

 お日にちを決めてご来所いただくか、こちらからお邪魔してお話を伺います。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝のご相談も受け付けています。

 まずは、相続放棄をするのかどうかを慎重に検討します。

亡くなった方(被相続人)の
・財産状況(預貯金・不動産・借金・保証人になっていないか等)
・遺言書の有無
・誰が相続人になるか(相続人の順番)
などを確認し、判断をします

相続放棄は一旦家庭裁判所に受理されると後日の取り消し(撤回)ができないため、この段階での整理・熟慮が大切になります。

 ご検討の結果、相続放棄をされる場合には、次の【STEP2】に進みます。


【STEP2】必要書類の準備

相続放棄の必要書類(戸籍謄本)
 相続放棄の申述には、添付書類として、関連する戸籍謄本などが必要となります。

【主な必要書類】

・亡くなった方(被相続人)の住民票除票 または 戸籍の附票

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

・相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本

・申述人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本類一式

死亡日から3か月が過ぎている場合などは、これ以外の書類が必要になることもあります。

相続人ケース別の必要書類の詳細につきましては▶こちらをご覧下さい。


 上記の書類につきましては、当事務所で代行取得できるものもございます。
必要に応じ、ご依頼ください。


【STEP3】 相続放棄申述書の作成

遺言書の案の作成
 相続放棄申述書は当事務所で作成します。

 申述書に記載する主な内容は次のとおりです。

・被相続人と相続人の基本情報
・相続の開始を知った日
・相続放棄をする理由(例:生活が安定している、債務超過のため)
・被相続人の財産関係の概要

 申述書ができましたら、お客さまに郵送でお届けします。

 お客さまに申述書の内容をご確認・押印いただき、次の家庭裁判所への申し立ての手続きにうつります。



【STEP4】 家庭裁判所への申述(3か月以内)

家庭裁判所への申述(3か月以内)
 ご押印後の申述書は一旦当事務所にご返送いただき、当事務所から管轄の家庭裁判所に提出します。

 ここまで(申述書の提出まで)を、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にする必要があります。



【STEP5】 裁判所からの照会書への回答

裁判所からの照会書への回答
■ 申し立て後1~2週間くらいしましたら、お客さまのご自宅に、家庭裁判所から「照会書」が届きます。
この照会は、相続放棄の意思の確認などのためになされるものです。

(なお、家庭裁判所からの照会がなされない場合もあります)

 照会事項に対して、申述書の内容に基づいて回答をご記載いただき、家庭裁判所に返送します。

 照会書の内容にご不明な点があれば当事務所にお問い合わせ下さい。



【STEP6】 手続きの終了

相続放棄申述受理通知書
■ 家庭裁判所にて審理がなされ、相続放棄が受理された場合には、「相続放棄申述受理通知書」がご自宅宛てに郵送されてきます。

 通知書が届きましたら、家庭裁判所でのお手続きは終了です。

 相続放棄受理通知書は再発行はされませんので、大切に保管してください。

 必要に応じて、債権者などへの提出用として、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることもできます。
必要がなければ、「証明書」の交付請求はしていただかなくても問題ありません。

相続放棄Q&A

Q1. 相続放棄の期限である「3か月」は延長できますか?
Q2. 一旦家庭裁判所に受理された相続放棄を取り消すことはできますか?
Q3. 他の相続人に迷惑がかかることはありますか?
Q4. 故人に借金があることを全く知らないまま3ヶ月が経過した場合は相続放棄はできないのでしょうか?
Q5. 遺品を整理したり、預金を引き出したりすると相続放棄できなくなりますか?

おわりに

 相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内にお手続きをする必要があり、放棄をするかどうかについては、なるべく早めに、かつ慎重に検討をする必要があります。

 多摩市多摩センターあべ司法書士事務所では、必要な書類の収集サポートから家庭裁判所への申立てまで、相続放棄の一連の手続きの全般をお手伝いします。

 初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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