
死亡によって相続が開始した後の一般的なスケジュールを紹介します。
相続手続きの進め方(スケジュール)
目次
[非表示]はじめに
■ 相続が発生した後の一般的なスケジュールは、次の【STEP1】~【STEP10】のとおりです。
【STEP1】(7日以内) 死亡届・火葬(埋葬)許可申請書の提出

❶ いずれも市区町村役場に提出します。
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【STEP2】(14日以内) 住民異動届の提出、国民年金の受給停止の手続き

❶ 住民異動届は市区町村役場、年金の受給停止手続きは年金事務所(街角の年金相談センター)に対して行います。
❷ 厚生年金・共済年金の場合は10日以内に手続きをします。
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【STEP3】 遺言の有無の調査、自筆遺言書の検認手続き

❶ 亡くなった方が公正証書の遺言書を作成していた場合は、全国の公証役場で遺言の有無などを調べることができます。
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【STEP4】 相続人の確認、相続財産の調査

❷ 相続財産の調査は、例えば不動産なら、権利証や固定資産税の通知書を探すなどして行います。
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【STEP5】(3ヶ月以内) 相続放棄または限定承認

❶ 「相続放棄」「限定承認」のいずれも、必要に応じて家庭裁判所で手続きをします。
❷ 相続する財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれます。
❹ プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、「限定承認」という手続きをして、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算することができます。
(たとえば「プラスの財産が1億円で、マイナスの財産が1億2,000万円」だった場合は、限定承認をすると、プラスの1億円で清算手続きを済ませば、マイナスの残額2,000万円については責任を負う必要がなくなります)
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【STEP6】(4ヶ月以内) 所得税・消費税の準確定申告

❶ 亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあり、確定申告が必要となる場合には、相続人が代わって申告をすることになります。
これを準確定申告といい、相続人全員の連名で行います。
これを準確定申告といい、相続人全員の連名で行います。
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【STEP7】 遺産分割協議

❶ 遺言書がない場合、誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で話し合いをして決めます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
❷ 遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという定めはありませんが、相続税の申告が必要な場合は、普通は申告までに終えておくことになります。
❸ また、何もせずにいると、次の相続が発生して相続人の数が増えてしまうこともあります。
話し合いはできれば早くした方が良いでしょう。
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【STEP8】(10ヶ月以内) 相続税の申告

❶ 相続財産の総額が一定の金額(相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を越えている場合は、相続税の申告をする必要があります。
❷ 申告が必要な場合でも、税額軽減の特例により相続税がかからない場合があります。
❸ 特例の適用要件を含め相続税の計算は複雑ですので、相続税の申告が必要となる場合は税理士などの専門家にご相談ください。
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【STEP9】(1年以内) 遺留分侵害額の請求

❷ たとえば「特定の人に全財産を相続させる」という遺言によって自分の遺留分を侵害された相続人は、全財産を相続した人に対して、侵害された額の支払いを求める訴えを起こすことができます。
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【STEP10】(3年以内) 不動産の名義変更(相続登記)

❶ 相続による不動産の名義変更(相続登記)については、<自分が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内>に、申請手続きをする義務があります。(不動産の相続登記の義務化)
❷ 3年以内に名義変更の手続きをするのが難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きを行えば、申請義務を果たしたことになります。
❷ 3年以内に名義変更の手続きをするのが難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きを行えば、申請義務を果たしたことになります。
