相続登記の必要書類

その他のご相談
不動産の名義変更(相続の登記)に必要となる書類について、次の事例で説明します

【事例】

家族関係:夫A・妻B・子C・子Dの4人家族で、夫Aが死亡

 被相続人(亡くなった方):夫A

 相続人妻B・子C・子Dの3人(子C・子Dはいずれも成人)

 不動産を相続する人妻Bのみ(子C・子Dは不動産を相続しない)

 夫Aの遺言書はない

相続登記の必要書類(遺言書がない場合)

はじめに

 同じ書類は1通あれば足ります。
たとえば、1通の戸籍謄本に「夫Aの死亡」と「妻B」が記載されている場合には、亡夫分と妻分として2通ご取得いただく必要はありません。

 印鑑証明書以の公的な書類は当事務所で代行取得もできます。
ご必要に応じ、ご依頼下さい。

亡くなった方(亡夫A)に関して

 出生時から死亡時までの、一連の戸籍謄本全て(夫Aの記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍などの謄本一式)

 最寄りの市役所で戸籍の広域交付制度をご利用いただくのが便利です。「相続証明に使うので亡○○の死亡時から出生時までの全ての謄本が必要」などとご請求下さい

 「本籍」の記載のある住民票の除票(または 「本籍」の記載のある戸籍の附票

 は、〈本籍」の記載のある〉というところがポイントです
(役所でのご請求の際に、請求用紙の「本籍」欄に を入れてください)

相続人(妻B・子C・子D)に関して

相続人全員の印鑑証明書
  現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)

 印鑑証明書

不動産に関して

固定資産評価証明書
  固定資産評価証明書(土地・建物)
 市役所の固定資産税課(東京23区内の物件の場合は都税事務所)で取得できます

〈次の❷❸は物件の確認等に使用します。極力ご用意ください〉

❷  不動産の権利証(亡夫A名義のもの)

 固定資産課税資産明細書(または名寄帳)

当事務所で用意できるもの

遺産分割協議書
 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
 ご必要に応じ、当事務所で文面を作成いたしま

 登記申請の委任状(認印付)
 当事務所で作成したものに署名押印いただきます


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