
不動産の名義変更(相続の登記)に必要となる書類について、次の事例で説明します
【事例】
家族関係:夫A・妻B・子C・子Dの4人家族で、夫Aが死亡
■ 被相続人(亡くなった方):亡夫A
■ 相続人:妻B・子C・子Dの3人(子C・子Dはいずれも成人)
■ 不動産を相続する人:妻Bのみ(子C・子Dは不動産を相続しない)
■ 夫Aの遺言書はない
相続登記の必要書類(遺言書がない場合)
はじめに
■ 同じ書類は1通あれば足ります。
たとえば、1通の戸籍謄本に「夫Aの死亡」と「妻B」が記載されている場合には、亡夫分と妻分として2通ご取得いただく必要はありません。
■ 印鑑証明書以外の公的な書類は当事務所で代行取得もできます。
ご必要に応じ、ご依頼下さい。
亡くなった方(亡夫A)に関して

❶ 出生時から死亡時までの、一連の戸籍謄本全て(夫Aの記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍などの謄本一式)
❷ 「本籍」の記載のある住民票の除票(または 「本籍」の記載のある戸籍の附票)
⇒ ❷は、〈「本籍」の記載のある〉というところがポイントです
(役所でのご請求の際に、請求用紙の「本籍」欄に を入れてください)
相続人(妻B・子C・子D)に関して

❶ 現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
❷ 印鑑証明書
不動産に関して

❶ 固定資産評価証明書(土地・建物)
⇒ 市役所の固定資産税課(東京23区内の物件の場合は都税事務所)で取得できます
〈次の❷❸は物件の確認等に使用します。極力ご用意ください〉
〈次の❷❸は物件の確認等に使用します。極力ご用意ください〉
❷ 不動産の権利証(亡夫A名義のもの)
❸ 固定資産課税資産明細書(または名寄帳)
当事務所で用意できるもの

❶ 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
⇒ ご必要に応じ、当事務所で文面を作成いたします
❷ 登記申請の委任状(認印付)
⇒ 当事務所で作成したものに署名押印いただきます
