不動産の相続登記(名義変更)の費用について

不動産の相続登記の登記申請書

多摩市多摩センターあべ司法書士事務所です。

不動産の相続の登記(相続による不動産の名義変更)の手続きを司法書士事務所にご依頼いただく場合には、

①司法書士報酬②登録免許税③その他実費、の3つの費用がかかります。

このページでは、相続登記に必要となる費用の全体像と、当事務所の報酬について説明します。

相続登記にかかる費用の内訳

当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合、次の費用が発生します。


① 司法書士報酬(税込):45,000円~

当事務所の相続登記の司法書士報酬は、45,000円~です。(相続関係が単純で、お客さまに遺産分割協議書・戸籍謄本などの必要書類の全てを揃えていただいた場合は45,000円程度となります)

次の費用を含んだ「相続登記の手続き一式」の当事務所の司法書士報酬の目安額は、60,000円~70,000円程度です。

  • 戸籍謄本などの必要書類の収集(※実費は別途。下記参照)

  • 相続関係の調査

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続関係説明図の作成を含む登記申請手続き一式

※ 相続関係が複雑な場合などには加算が生じ、70,000円以上となることがあります。(下記参照)


② 登録免許税

固定資産評価額 × 0.4%

【例】
固定資産評価額の合計(土地・建物)が2,000万円の場合
→ 2,000万円 × 0.4% =
80,000円

登録免許税は登記申請時に国に納める税金です。(司法書士に依頼せずご自身で登記手続きを行う場合にも必ず課せられます)

相続登記の登録免許税には一定の場合に免税措置があります。(下記)


③ その他実費(戸籍取得費等)

戸籍などの必要な証明書の取得にかかる実費です。目安は次のとおりです。

  • 戸籍謄本:1通 450円

  • 除籍・原戸籍:1通 750円

  • 住民票:1通 300円

  • 登記事項証明書:1通 520円

一般的には、上記のその他実費は、合計しても10,000円以内に収まることがほとんどです。(②の登録免許税と同じく、こちらも、司法書士に依頼せずにご自身で登記手続きを行う場合でもかかる費用です)

司法書士報酬が加算される主なケース

当事務所の司法書士報酬の目安は上記のとおり60,000円~70,000円程度ですが、次のような場合にはこの範囲を超えることがあります。

  • 被相続人が亡くなった後に亡くなった相続人がいる場合(数次相続)

  • 相続人が兄弟・おい・めいの場合

  • 相続人が6人以上の場合

  • 不動産ごとに相続する人が異なる場合(例:土地は妻、建物は子が相続)

  • 相続登記を申請する法務局が複数ある場合

※業務のご依頼に際しては、お客さまのお話などから判明する範囲で、事前に費用の概算見積り額を提示します。


登録免許税の免税措置について

一定の条件を満たす場合、土地の相続登記について登録免許税が免税となる制度があります。(今のところ令和9年(2027年)3月31日までの期限付きの制度)

免税となるケース

  • 「土地を相続したが、その登記をする前に亡くなった方」の名義で相続登記をする場合

  • 固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記

おわりに~まずはお気軽にご相談ください

相続登記の費用は、相続関係や不動産の状況によって異なります。

当事務所では、事前に費用の総額を説明したうえで、ご依頼をお受けしています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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