遺言書の作成

 遺言書の検認のお手続きについて

遺言者が亡くなられた後の、自筆の遺言書の検認のお手続きにつきましては、こちらをご覧ください。

サービスの概要

遺言書の作成サポート

遺言書の作成サポート
【遺言書作成のお手伝い】

一般的な遺言書には、

公正証書遺言」(公証役場で作る遺言書)

自筆証書遺言」(自分の手で書いて作る遺言書)

の2つがあります。

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証役場で保管するため、安全で安心です。 また、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要もありません。(ただし、作るのに時間や費用がかかります。)

自筆証書遺言には、思い立ったときに直ぐに作ることができるというメリットがありますが、形式的なミスによって無効となったり、紛失するなどのリスクがあります。 また、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。(※1

安心して遺言を残したい場合は、公正証書遺言

費用を抑えたいなら、自筆証書遺言

が向いていると言えます。


自筆
公正証書
費用
かからない
公証役場の手数料など
作成場所 
どこでも
公証役場(原則)
作成期間
思い立ったらすぐにでも作成可能
3~4ヶ月かかることも
証人(立会人)
不要
2名必要
紛失のおそれ
あり
なし(原本は公証役場で保管)
家庭裁判所での検認
必要(※1
不要

当事務所では、急を要する場合や、 近い将来に遺言を書き直す可能性がありそうな場合を除いて、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
※1)法務局で自筆遺言証書保管制度を利用していた場合には、検認は不要です。

よくあるご相談・Q&A

Q. 遺言書を作成したいが、書き方が正しいか自信がない
Q. 子どもがいないと兄弟が相続人になると聞きました。配偶者のために遺言書を作成した方が良いでしょうか?
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