遺言書を作る必要性をチェックリストで確認

遺言書を作ったほうが良いのはどんな方でしょうか?
「自分にはたいして財産もないし、遺言書なんて関係ない」と思っていても、将来、遺されたご家族が「遺言書を作っておいてくれれば…」ということになるかもしれません。
「自分にはたいして財産もないし、遺言書なんて関係ない」と思っていても、将来、遺されたご家族が「遺言書を作っておいてくれれば…」ということになるかもしれません。
「備えあれば憂いなし」、遺言書を作る必要性をチェックリストでご確認ください。
遺言書作成の必要性チェックリスト
目次
[非表示]はじめに
遺言書の作成が必要かどうかを考える上でポイントとなるのは、次の2点です。
❶ 遺言書に「遺産の分け方(どの財産を誰に相続させる)」を具体的に書いておくと、いざ遺言者が亡くなった時に相続人全員での遺産分割の協議をしなくてもよくなる。
【具体的な書き方の例】
「土地・建物は全て妻に、○○銀行の預貯金を長女に、それ以外の全ての財産を長男に相続させる」
❷ 相続人以外の人や施設団体に遺産を贈りたいなら、遺言書が必要。
それでは、遺言書作成の必要性チェックリストを見てみましょう。
(一つでも当てはまる項目があれば、遺言書の作成をお考えください)
(一つでも当てはまる項目があれば、遺言書の作成をお考えください)
①□ 65歳以上である ☑CHECK
・「健康寿命」(注)を考えると、何らかの備えをした方が良いご年齢と言えます。
(注「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」)
(注「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」)
②□ 財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ ☑CHECK
・ご家族が遺産の分けかたに苦慮するかもしれません。
・不動産を共有にした場合は、将来的に権利関係が複雑になるなどの問題がでてくる可能性があります。
③□ 結婚をしており、子はいない ☑CHECK
・残された配偶者が、義理の親や義理の兄弟(場合によっては義理の兄弟の子である甥・姪)と遺産分割協議をしなければならなくなります。
④□ 再婚をしており、前婚の配偶者との間に子がいる ☑CHECK
・遺産分割協議は残された配偶者と前婚の子ですることになります。
再婚した配偶者と前婚の子が疎遠であるような場合は話し合いが難しくなるかもしれません。
⑤□ 相続関係が複雑だ・相続人が大勢いる ☑CHECK
・遺産分割協議には相続人全員が参加する必要がありますので、他の相続人に連絡をとるだけでも大変ということになりかねません。
⑥□ 気がかりな家族がいる(認知症などの病気や障がい・行方不明・疎遠など)☑CHECK
・遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
・認知症などで判断能力が不十分な方は協議に参加できません。
・協議に参加できない方がお一人でもおられると、協議が成立しないことになります。
⑦□ 子どもたちの仲がよくない・子ども間に経済格差がある ☑CHECK
・家族の間柄であっても、主張すべきことを主張するのはもっともなことと言えますので、遺産分割協議が難航するかもしれません。
⑧□ 家族以外の、お世話になった人や施設に財産を贈りたい ☑CHECK
・相続人ではない人や施設団体に財産を残すには遺言書が必要です。
⑨□ パートナーと入籍していない ☑CHECK
・内縁関係のパートナーは、法律上は相続人ではありません。
・相続人ではない人に財産を残すには遺言書が必要です。
⑩□ 独身であり相続人がいない ☑CHECK
・相続人がおられない場合、遺産は原則として国家のものとなります。
お世話になった方や団体に財産を贈りたい場合は遺言書を作りましょう。
おわりに
いかがだったでしょうか?
ご自身の思いを将来に残すため、また、死後のトラブルを防ぐためにも、遺言書はとても役に立ちます。
特に、上のチェックリストで当てはまった項目がある方は、ご自身・ご家族のために、遺言書の作成をお考えいただければと思います。
「ひとつ考えてみるかな」と思われたら、多摩市多摩センターあべ司法事務所にご相談ください。(初回相談は60分まで無料です)
