
■ 公証人が作成する公正証書遺言は、法的な信頼性が高く、「確実な遺言書を残したい」とお考えの方に向いています
■ こちらでは、公正証書遺言の作成手続きの流れや必要書類などを紹介しております
公正証書遺言の作成を司法書士がお手伝い
ご自身の思いを将来に伝える、安心できる遺言書の作成
■ 公正証書遺言は公証人が作成する遺言書で、形式不備による無効のリスクは通常は考えられません。
■ 遺言者が死亡した後の家庭裁判所での検認も不要なため、相続開始後の手続きもスムーズです。
■ 司法書士が関与することで、形式的なリスクを避けるだけでなく、内容面でも安心できる遺言書をご作成いただけます。
■ 司法書士とともに、ご自身の思いを将来に伝える遺言書についてお考えいただければと思います。
公正証書遺言の作成手続きの流れ
はじめに
■ 公正証書遺言の作成の手続きの流れは以下のとおりです。
■ 公証役場との連絡・調整のやり取りは全て司法書士が務めます。
お客さまに公証人と面談いただくのは、通常は1度だけです。(下のSTEP4、遺言証書の作成時)
【STEP1】お問合せとお打合せ

■ まずはお気軽にお問い合わせください。(初回相談は60分まで無料です)
■ お日にちを決めてご来所いただくか、こちらからお邪魔してお話を伺います。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝のご相談も受け付けています。
■ ご希望される遺言の内容や、ご家族の構成、財産の状況を伺い、相続人の方への配慮などを含め、ご一緒に最適な内容を検討していきます。
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【STEP2】必要書類の準備

■ 遺言書の作成に必要な書類は以下のとおりです。
・遺言者本人の印鑑証明書
・【相続人の方に財産を残したい場合】
・遺言者本人の印鑑証明書
・【相続人の方に財産を残したい場合】
遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
・【相続人以外の方に財産を残したい場合(遺贈)】
・【相続人以外の方に財産を残したい場合(遺贈)】
財産をあげる相手方の人の住民票
・不動産がある場合:登記事項証明書・固定資産評価証明書など
・不動産がある場合:登記事項証明書・固定資産評価証明書など
財産や相続関係によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。
■ 上記の書類につきましては、当事務所で代行取得できるものもございます。
必要に応じ、ご依頼ください。
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【STEP3】 遺言書案の作成・公証役場での事前確認

■ 当事務所で、遺言書の案の作成をします。
(遺言書の案は、メールや郵送などでお客さまにご確認をいただきながら作成していきます。)
■ 遺言書案が出来ましたら、当事務所から公証役場に確認の依頼をし、内容を確定させます。
■ 遺言書の内容が確定しましたら、当事務所にて証書の作成日の予約をします。
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【STEP4】 証人2名の立会いのもと、遺言書を作成

■ 作成当日は、遺言者本人と証人2名が公証役場へ出向き(※)、遺言者が公証人に対してあらためて遺言内容を告げ、立会証人とともに署名押印します。
これにより公正証書遺言として正式に成立します。
これにより公正証書遺言として正式に成立します。
(※)病気などのご事情で遺言者が公証役場に行けない場合は、公証人にご自宅や入院先へ出張してもらうこともできます(出張費などがかかります)
■ 証人2名は当事務所で手配できますので、必要に応じ、ご依頼ください。(1名は司法書士阿部賢が務めます)
■ 公証人の手数料は、作成当日に公証人にお支払いいただきます。
⇒ 手数料は遺言の対象となる財産の価額などによって計算されます。
たとえば、財産の総額が3,000万円で、その全てをお一人の方に相続させる場合の手数料は、4万円程度になります。
■ 作成後、遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。(従いまして、原本が紛失するおそれはありません)
まとめ・Q&A
おわりに
「遺言書の作成を考えているが、どのような内容にしたらよいか決めかねている」という方もご相談ください。
多摩市多摩センターあべ司法書士事務所は、お話を丁寧に伺い、お客さまが安心して公正証書遺言を作成いただけるよう、手続き全般のお手伝いをいたします。
