自筆の遺言書の検認申立の必要書類

こちらでは、自筆証書遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書の、家庭裁判所での検認の申立に必要となる書類を紹介しております

遺言書の検認申立書の作成をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本を代行取得できますので、お申し付け下さい

遺言者(亡くなった方)の戸籍謄本は、原則として出生時から死亡時までの全てをそろえる必要があります(これにつきましては、戸籍証明書の広域交付制度をご利用いただくのが便利です)

お客様にとって必要な範囲で、書類の代行取得サービスをご利用ください

全てのケースに共通する必要書類

共通必要書類

・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・遺言者の死亡している子(およびその代襲相続人である孫など)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

相続人によって異なるケース別の必要書類

相続人が、配偶者子(又は孫など)の場合

・上記1の共通必要書類だけで足ります


相続人が、配偶者父母の場合

・死亡している父母がある場合、その死亡の記載のある戸籍謄本

相続人が、配偶者兄弟姉妹(又はおいめい)>の場合

・遺言者の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・遺言者の祖父母(場合によっては曾祖父母も)の死亡の記載のある戸籍謄本

・死亡している兄弟姉妹がある場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・死亡している兄弟姉妹の代襲相続人(おいめい)に死亡しているものがある場合、その死亡の記載のある戸籍謄本

相続人が、配偶者のみ(又は不存在)の場合

・遺言者の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・遺言者の祖父母(場合によっては曾祖父母も)の死亡の記載のある戸籍謄本

・死亡している兄弟姉妹がある場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・死亡している兄弟姉妹の代襲相続人(おいめい)に死亡しているものがある場合、その死亡の記載のある戸籍謄本

その他の必要書類

・裁判所によっては上記以外にも書類が必要となることがあります

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