あべ司法書士事務所
〒206-0033
東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外は応相談 ご来所時はご予約ください) |
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定休日 | 土日祝 (ご予約により土日祝日もご相談いただけます) |
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下記以外の業務も取り扱っております
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土地・建物の所有者が亡くなった場合は、相続人や受遺者への名義変更をします。(亡くなった方の名義のままでは売却等の処分はできません。)
この相続人への名義変更の登記は、2024年4月1日から、法律で義務化されています。(亡くなってから3年以内にお手続きをする必要があります。)
遺言書がある場合は、原則として遺言書の記載どおりに登記手続きを行います。
遺言書がない場合は、土地や建物をどの相続人が引き継ぐかは、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めます。
放置しておくと、「次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議が難しくなる」といった不都合も出てきますので、できるだけ早期にお手続きください。
当事務所には、不動産の名義変更に関する手続き一式(下の①~③)をお任せいただけます。
①戸籍謄本などの必要書類の代行取得
②遺産分割協議書などの必要書類の作成
③名義変更のための登記申請手続き
不動産の所在地は全国どこであっても、対応可能です。
遺産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけでなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます
親族の死亡によって一旦は相続人となったものの、「借金などのマイナスの財産が心配」「相続の手続きに一切かかわりたくない」という時には、相続人としての立場の一切を放棄することができます
このことを「相続放棄」といい、相続放棄をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、プラス・マイナスの一切の財産を相続しないことになります
相続人全員で遺産分割の協議をして「自分は一切の財産を相続しない」ことにしても、債権者からの請求を拒むことはできません。 マイナスの財産を放棄するためには必ず家庭裁判所での手続きが必要となりますので、ご注意ください。
また、法定相続人には順位があり(ざっくり言うと、①子→②父母→③兄弟姉妹の順)、先の順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の方が相続人となります(「お鉢が回ってきます」)。 この場合、相続人のお鉢が回ってきた方も、先順位の方と同じように相続放棄をすることができます
当事務所では、
・裁判所に提出する相続放棄の申述書の作成
・戸籍謄本などの必要書類の代行取得
をサポートいたします
遺言書は、民法が定める方式に従って作成する必要があります
代表的な遺言書は次の2つです
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
この2つには下の表のような違いがありますが、当事務所は公正証書による遺言書の作成をお勧めしております
当事務所では、
・遺言書の文案の作成
・公証役場との連絡打ち合わせ
・作成に必要となる公的書類の代行取得
をサポートいたします(ご希望により、公証役場での証人も勤めます)
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者の口述にもとづき公証人が作成 | 遺言者が全文を手書き (財産目録の部分のみ、ワープロ等での作成が可能) |
作成場所 | 公証役場(又は公証人が自宅などに出張) | どこでも |
証人 | 必要(2名) | 不要 |
検認 | 不要 | 原則として必要 (法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には不要) |
紛失リスク | なし(公証役場で原本保管) | あり |
公証役場の手数料 | かかる | かからない |
書き直し | 公証役場で再作成 (又は自筆証書遺言に変えて書き直し) | 何度でも自分で書き直せる |
自筆の遺言書は、原則として、遺言者の死後、遅滞なく家庭裁判所に提出し、「検認」の手続きをしなければなりません
(ただし、法務局における自筆遺言証書保管制度を利用した場合には、検認は不要です)
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の状態・内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません
(家庭裁判所での検認が済んだからといって、法的に有効な遺言書であるとはかぎりませんので、ご注意ください)
当事務所では、
・裁判所に提出する遺言検認の申立書の作成
・戸籍謄本などの必要書類の代行取得
をサポートいたします
家族信託(民事信託)は、財産の管理や承継について「信頼できる身内の方に託す」ことで、ご自身の思いを先々にわたって実現していきたい、という場合に有用な制度です
たとえば、ご高齢の方が、将来的な判断能力の低下(認知症など)に伴うリスク(資産凍結リスク等)に備えて、「今のうちから信頼できる家族に財産の管理を任せたい」といった場合に、ご利用いただけます
任意後見・遺言といった制度とも併せまして、ご自身とご家族の将来に向けた法的な備えを、司法書士とともにご検討下さい
司法書士阿部賢は一般社団法人民事信託推進センターの会員(民事信託士)として、常に新しい情報の把握に努めています
当事務所では、
・信託契約書の起案作成
・信託契約書を公正証書にするための公証役場との連絡調整
・家族信託専用の銀行口座(信託口口座)の開設のための金融機関との連絡調整
・信託による不動産の名義変更の登記
をサポートいたします
住宅ローンを完済すると、金融機関から、住宅に設定した抵当権の抹消登記に必要となる書類一式が送られてきます
抵当権の抹消登記には期限はありませんが、書類の紛失等の可能性もありますので、なるべく早めにお手続きをされることをおすすめします
お手続きのご依頼に際しては、司法書士がお客さまと面談の上、委任状にご署名等を頂戴します
(司法書士事務所での所要時間はおおむね30分以内です)
その後、司法書士が登記申請手続きを代行し、法務局での審査を経て、1~2週間程度で登記が完了します
なお、不動産の登記簿上、所有者(お客さま)の住所が前住所(お引越し前の住所)となっていることがあり、その時は、抵当権抹消の登記とともに住所変更の登記も必要となります(別途費用が発生します)
お手続きに必要となる書類などは、次のとおりです
・金融機関から届いた書類一式
・お客さまの本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
・認印
(+住所変更の登記が必要な場合は住民票など)
不動産の贈与による名義変更については、贈与税の確認をしてから進める必要があります
税法の定める要件を満たす必要がありますが、結婚してから20年以上になる夫婦間の居住用不動産の贈与や、60歳以上の方から18歳以上の子・孫等への贈与については、特例により贈与税が発生しない場合がありますので、ご確認下さい(贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度)
夫婦の離婚に伴う財産分与の場合、分与される側(受け取る人)に贈与税が課されることは通常はありません。 一方、分与する側には譲渡所得税が発生することがあります
当事務所では、
・不動産の名義変更のための登記申請手続き
・贈与契約書(財産分与契約書)の作成
・必要となる公的な書類の代行取得
をお任せいただけます
なお、贈与・財産分与いずれのお手続きにつきましても、原則として、司法書士が贈与(財産分与)をする側・される側の双方の方と面談をいたします(双方の方が一時にご同席いただく必要はありません)
株式会社は、設立の登記をすることで成立します(登記の申請日が会社の設立日となります)
当事務所では、設立の登記に必要となる以下の手続きを代行します
・議事録等の登記に必要な書類の作成
・公証役場における電子定款の認証の手続き
・法務局での登記申請手続き
発起設立の場合、お客様にしていただくことは、次の3つです
①出資者および役員となる方の、印鑑証明書の取得
②会社関係の印鑑の作成手配 および 議事録等への押印
③出資金の払い込みのお手続き(銀行口座への入金)
お客様にしていただくことのタイミング等の詳細は、都度、当事務所から連絡いたしますので、それに沿ってお進めいただきます
会社法人の登記簿に記載されている事項に変更が生じた場合や、合併・解散(閉店廃業)といった事由が生じた場合は、法律で定められた期間内(原則として2週間以内)に登記をすべき旨が定められています
定められた期間内に登記をせず、放置しておくと、後日裁判所から科料(罰金)の通知がくることがあるので、ご注意ください
(特に、役員の任期を10年などの長期にしている会社では、任期満了時の役員変更の登記を失念してしまうことがあります)
当事務所では、
・登記手続きに必要となる議事録等の書類の作成
・法務局での登記申請手続き
を代行いたします
(なお、当事務所は、インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録をしておりません お含み置きください)
変動例 | 変更の登記が必要となる登記事項 |
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社名を変更 | 商号 |
本店を移転 | 本店 |
取り扱い事業の追加 | 目的 |
増資に伴う新株の発行 | 発行済み株式の総数 |
増資、減資 | 資本金の額 |
取締役の再選(重任)・増員、代表取締役の交代 | 役員に関する事項 |
取締役を1名にするために取締役会を廃止 | 取締役会設置会社である旨 |
監査役を廃止 | 監査役設置会社である旨 |