多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所

〒206-0033 東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
京王線・小田急線多摩センター駅から徒歩2分

営業時間
9:00~17:00
(時間外は応相談 ご来所時はご予約下さい)
 定休日  
土日祝
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042-357-5775

サービスのご案内

当事務所の主なサービス内容について記載しております

 

サービス案内MAP

相続・遺言

関連サービス

相続による不動産の名義変更登記

相続放棄の申述

自筆の遺言書の検認申立

遺言書の作成

登記

関連サービス

不動産登記(抵当権抹消生前贈与・離婚による財産分与など)

会社法人の登記(設立各種変更・解散など)

相続・遺言関連サービス

相続による不動産の名義変更登記

土地や建物の所有者が亡くなった場合、亡くなった方の名義のままでは売却等の処分ができないため、相続人への名義変更が必要になります


相続人が2人以上いる場合、誰がどの遺産を引き継ぐかは、遺言書があれば原則としてそれに従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議というものをして決めることになります

 

相続による不動産の名義変更登記は、2024年4月1日から義務化されます。また、放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議が難しくなるといったこともあります。極力早期にお手続きください

 

当事務所では、不動産の名義変更のための法務局への登記申請の手続きはもちろんのこと、登記申請に必要となる「遺産分割協議書」の作成や、戸籍謄本などの書類の代行取得についても併せてご依頼いただけますので、お客様に必要な範囲でご用命ください

 

なお、不動産の所在地は全国どこであっても対応可能ですので、ご安心ください

 

相続放棄の申述

相続する財産には「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけではなく「借金などのマイナスの財産」も含まれます

明らかにマイナスの財産のほうが多いと分かっている場合や、相続の手続きに一切かかわりたくない場合は、相続の放棄をすることができます

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったこととみなされるため、プラス・マイナスの一切の財産を相続しないことになります

相続放棄をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします
(相続人全員による遺産分割協議において一切の財産を相続しないことにしたとしても、マイナスの財産を放棄したことにはなりません マイナスの財産を放棄するためには、必ず家庭裁判所での手続きが必要となります ご注意ください)

また、法定相続人には順位があり、先の順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の相続人も同じように放棄をする必要が出てくるため、注意をしてください(法定相続人の順位についてはこちら


当事務所では、裁判所に提出する申述書の作成や、その際に添付書類となる戸籍謄本等の公的書類の収集のサポートを行っております

自筆証書遺言書の検認申立

公正証書遺言を除く遺言書については、遺言者の死後、原則として、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」の手続きをしなければなりません(但し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には検認は不要です)

自筆証書遺言書を使って相続のお手続きを進めるためには、原則として、家庭裁判所での検認が済んでいることが前提となります

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています

検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません

家庭裁判所での検認が済んだからといって、必ずしも法的に有効な遺言書であるとはかぎりませんのでご注意ください)

当事務所では、裁判所に提出する申立書の作成や、その際に添付書類となる戸籍謄本等の公的書類の収集のサポートを行っております​

遺言書の作成

遺言書は民法が定める方式に従って作成しなければ効力が生じません

代表的な遺言書としては、

◆公正証書遺言

◆自筆証書遺言

の2種類があります

上記2つには以下のような違いがありますが、(遺言の内容を変更する可能性が高そうな場合を除き、)当事務所は、公正証書による遺言書の作成をお勧めしております

 

◆  公正証書遺言
作成方法

遺言者本人の口述にもとづき、公証人が作成

証人 2名必要
メリット

・原本が公証役場で保管されるので紛失の心配がない(日本公証人連合会で全国的なデータ管理がなされている)

・方式不備で無効になる心配がない

・死後の家庭裁判所での検認手続き不要(遺言の内容をスピーディに実行できる) 

デメリット

・作るのに時間がかかる

・公証人や証人に依頼する手間・費用がかかる

◆  自筆証書遺言
作成方法 遺言者本人が全文を手書き
(財産目録の部分を除き、代筆・ワープロ・パソコンでの作成は不可) 
証人 不要 
メリット

・思い立ったらすぐに作れる

・気軽に書き直すことができる

・自分で作れば費用がかからない 

デメリット

・全ての文字を手書しなければならない(ただし、財産目録の部分は除く)

・方式不備で無効になるおそれがある

・紛失・盗難のおそれがある

・原則として、死後に家庭裁判所で検認が必要(遺言の内容の実行時間がかかる)

 

当事務所では、遺言書の文案の作成、公証役場との連絡打ち合わせ、公正証書遺言の作成に必要となる公的書類の収集手続きの代行などをサポートいたします

 

各種不動産登記サービス

住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、金融機関から、住宅に設定した抵当権の抹消登記に必要となる書類一式が送られてきます


抵当権の抹消登記には期限があるわけではありませんが、書類の紛失等の可能性を考えると、なるべく早めにお手続きをされることをおすすめします

 

なお、不動産の登記簿上、所有者の住所が前住所(お引越し前の住所)となっていることがあり、その時は、抵当権抹消の登記とともに住所変更の登記も必要となります(別途費用が発生します)

 

ご依頼いただく場合には、司法書士がお客さまと面談させていただき、委任状にご署名等を頂戴します(所要時間はおおむね30分以内です)

 

お手続きに必要となる書類などは、以下のとおりです

・金融機関から届いた書類一式

・お客さまの本人確認資料(免許証・健康保険証など)

・認印

(+住所変更の登記が必要な場合は住民票など)

贈与(夫婦・親子間等)・財産分与(離婚)による不動産の名義変更登記

不動産の贈与による名義変更については、贈与税の確認をしてから進める必要があります

税法の定める要件を満たす必要がありますが、結婚してから20年以上になる夫婦間の居住用不動産の贈与や、60歳以上の親から18歳以上の子・孫等への贈与については、特例があり、贈与税が発生しない場合がありますので、ご検討下さい(贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度)

 

夫婦の離婚に伴う財産分与の場合、分与される側(受け取る人)に贈与税が課されることは通常はありません 一方、分与する側には譲渡所得税が発生することがあります

 

贈与・財産分与いずれのお手続きにつきましても、原則として、司法書士が贈与(分与)をする側・される側の双方の方と面談をいたします(双方の方が一時にご同席いただく必要はありません)

各種会社法人登記サービス

株式会社の設立登記

株式会社は設立の登記をすることで成立します(設立登記の申請日が会社の成立日となります)

当事務所では、登記に必要となる議事録等の書類の作成、公証役場における電子定款の認証の手続き、法務局での登記申請手続きを代行させていただきます

発起設立の場合、お客様にしていただくこととしましては、

出資者および役員となる方の、印鑑証明書の取得

会社関係の印鑑の作成手配および議事録等への押印

出資金の払い込みの手続き

といったことがあります

お客様にしていただくことのタイミング等の詳細は、都度、当事務所から連絡させていただきますので、それに沿って進めていただくことになります

 

会社法人の各種登記

会社法人の登記簿に記載されている事項に変更が生じた場合や、合併・解散(閉店廃業)といった事由が生じた場合は、法律で定められた期間内に登記をすべき旨が定められています

定められた期間内に登記をせず、放置しておくと、後日裁判所から科料(罰金)の通知がくることがあります

特に役員の任期を10年などの長期にしている会社では、ついつい役員変更の登記を失念してしまうことがあるので、注意が必要です

当事務所では登記に必要となる議事録等の書類の作成、法務局での登記申請手続きを代行いたします

(なお、当事務所は、インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録をしておりません お含み置きください)

 

株式会社の主な登記事項 変動例
商号 有限会社から株式会社に変更
本店 本店移転
目的 新規事業の開始
株式の数 増資に伴う新株発行
資本金の額 増資、減資
役員 取締役の再選(重任)・増員、代表取締役の交代
取締役会設置会社である旨 取締役を1名にするために取締役会を廃止
監査役設置会社である旨 監査役の廃止

 

以下のページもご覧ください

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