こちらでは、家庭裁判所での相続放棄の申述に必要となる書類を紹介しております
相続放棄の申述書の作成をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票除票を代行取得できますので、お申し付け下さい
相続放棄をする方が、亡くなった方の「親(父母)」や「兄弟姉妹」などである場合、亡くなった方の戸籍謄本は原則として出生時から死亡時までの全てをそろえる必要があります(これにつきましては、戸籍証明書の広域交付制度をご利用いただくのが便利です)
お客様にとって必要な範囲で、書類の代行取得サービスをご利用いただければと思います
・また、いずれのケースでも、相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月を経過した後で申立をする場合には、上記以外に、上申書や債権者からの通知書などの資料が必要となります