多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所

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相続法の改正案(2018/01/18)

民法(相続編)の大きな改正が予定されています

法制審議会がまとめた改正の要綱案の主なポイントは以下のとおりです

①配偶者の居住権の保護

■ 亡くなった方の配偶者が、遺産である住居に住んでいる場合、遺産分割が終了するまでは、無償で住めるものとする

■ 遺産分割の選択肢の一つとして、配偶者が遺産である住居に終身または一定期間住むことができるという「配偶者居住権」を設ける(所有権と居住権を切り離すことができるので、例えば住居の所有権は子供が取得しても、配偶者が居住権を取得して住み続ける、という遺産分割ができるようになる)

②遺産分割における配偶者の保護

■ 婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言による贈与(遺贈)で譲り受けた住居は、遺産分割の対象から除外する

③遺言制度の見直し

■ 自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設。 法務局で保管してもらった場合は、これまで必要であった死後の家庭裁判所での手続き(検認)を不要とする

■ これまで全文を手書きする必要があった自筆証書遺言においても、財産目録の部分については、手書きではなくパソコンなどで作成することができるようにする

④相続人以外の者の貢献の考慮

■ 相続人ではない親族(例えば子供の配偶者など)が亡くなった方の介護などをしていた場合、その親族から相続人に金銭を請求できる制度をつくる

といったところ

要綱案どおり成立すれば、自筆証書遺言の利便性がかなり高くなりますね

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