あべ司法書士事務所

〒206-0033
 東京都多摩市落合1-5-1  グリムコートビル603

(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)

営業時間
9:00~17:00
(時間外は応相談 ご来所時はご予約ください)
 定休日  
土日祝
(ご予約により土日祝日もご相談いただけます)

お気軽にお問合せください  

042-357-5775

よくあるご質問

こちらではよくあるご質問を紹介します どうぞご参考になさってください

駐車場について

無料の駐車場はありますか?

いいえ、ありません

誠に申し訳ございませんが、駐車場の用意はございません。 お車でお越しの場合は、付近のコインパーキングをご利用いただくようお願いしております。

無料相談・費用について

無料相談に予約は必要ですか?

はい、事前にご予約をお願いいたします

お電話・ご予約フォームWEB予約ページにてご予約ください

ご予約フォーム・WEB予約ページからご連絡いただいた場合は、追ってこちらから電話などでご相談の内容をお伺いすることがあります

ご協力のほどお願いいたします

自宅などに来てもらうことはできますか?

はい、ご希望により、ご自宅などに訪問いたします

業務をご依頼いただける場合には近隣地域の出張料は頂戴いたしません

司法書士が対応可能な事案かどうかの確認をしたうえでご自宅などに伺います

まずはお電話でお問合せください

費用の見積もりは無料ですか?

はい、無料です

お見積もり金額につきましては、お客様から頂戴したお話の内容により、大まかにこれくらいの金額とお伝えすることもありますのでお含み置きください

不動産の名義変更(所有権移転登記)については、不動産の固定資産評価額が分からないと、実費である登録免許税の計算ができません ご了解ください

また、例えば不動産の相続の場合、ご依頼をいただいて戸籍を調査した結果として、予期していなかった相続人がいたということもありえます

費用の見積もりはお客様からお伺いした内容で計算します。 その後に判明した事情により変動することがありますので、お含み置きください

無料相談で対応できないことはありますか?

はい、あります たとえばご自身で作成した書面のチェック・添削をご希望の場合などです

次の場合は、無料相談の対象外となります

・ご自身で作成した登記申請書や遺言書などの書面のチェック・添削

・ご自身で手続きをするので手続き方法を教えてほしい、という場合

また、税務などの他の専門職にご相談いただいたほうがよい場合には、ご希望に応じて税理士などの専門職を紹介することになります

当事務所の無料相談は、

・お困り事について、(法律面から見たときに)どんな解決方法があるかを知りたい

・手続きの概要と費用についての説明を受けたうえで依頼するかどうかを考えたい

というような場合にご利用いただければと思います

相続・遺言・登記の手続きについて

不動産の相続の手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?

おおむね1~2ヶ月程度かかります 場合によってはそれ以上かかることもあります

戸籍謄本の収集や遺産分割協議書への署名押印にどれくらいの時間がかかるかで変わってきます

(例えば、相続人が多数の場合には、それだけ時間がかかることになると思います)

必要な書類が全て揃い次第、当事務所から法務局に登記を申請いたします 登記の申請から登記の完了までは、通常、1~2週間程度かかります

遠方の不動産の場合は、地元の司法書士に頼むことになりますか?

いいえ、全国どこの不動産であっても当事務所にご依頼いただけます

相続の登記であれば全国どこの不動産であっても問題なく対応できます

また、登記申請は郵送でできますので、不動産が遠方にあるからといって司法書士の報酬が増額することはありません

ただし、贈与などの相手方のある登記の場合は、司法書士は相手方についても本人確認などをする必要があるため、相手方が遠方にお住まいの場合には司法書士の報酬が増額することがあります

夫が亡くなり、未成年の子がいます 未成年の子と遺産分割の協議をすることはできますか?

いいえ、できません 家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります

親と未成年の子が遺産分割協議をすることはできません

家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をし、選任された特別代理人と協議をすることになります

特別代理人の選任が必要となる場合は、当事務所でサポートいたします

土地の分筆や地目変更の登記を依頼することはできますか?

いいえ、それらの登記は司法書士ではなく、土地家屋調査士が担当する業務となります ご希望があれば土地家屋調査士を紹介いたします

不動産登記には、大きく分けて、①表示の登記(表題部の登記)、②権利の登記、の2種類があり、

①表示の登記:面積や種類など、土地や建物の物理的状況に関する登記

➡土地家屋調査士の担当業務

②権利の登記:所有権や抵当権などの権利関係に関する登記

➡司法書士の担当業務

となります

土地の分筆(1つの土地を区切って複数の土地に分ける)や、地目変更(農地→宅地など)の登記は、①の表示の登記となります

表示の登記が必要となる場合は、ご希望に応じて土地家屋調査士を紹介いたします

不動産を購入しようとしたら、業者から司法書士を指定されました 自分で選ぶことはできますか?

通常はご自身で選ぶことができます ただし、売買契約書に「司法書士は売主が指定する」といった条項が置かれていることがあり、そうした場合はできません

不動産業者や金融機関から司法書士を指定されることがありますが、通常それは業者側による司法書士の「紹介」ということであり、上記のような特約がないかぎり、ご自身で司法書士を選ぶことができます ただし、売買等の手続きのスケジュールの関係上、ご自身でお選びになりたい場合は、なるべく早めに業者側にお伝えください

知り合いに、会社関係の手続きは行政書士に任せているという人がいます 行政書士や税理士に登記の手続きを依頼することはできますか?

いいえ、できません 会社法人・不動産の別にかかわらず、行政書士や税理士が業として登記手続きを代行するのは法律に反する行為です

たとえ無報酬と銘うっていても、行政書士や税理士などが、不特定多数の方からの依頼に基づき、反復継続の意思を持って不動産・会社などの登記の手続きすることは、法律に違反し罰則を受けることになります
 
以下は司法書士法からの抜粋です
 
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
<第六号以下略>
 
(非司法書士等の取締り)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
<第二項以下略>
 
第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<第二項略>

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