多摩市多摩センターの相続・遺言書作成相談室
多摩市・あべ司法書士事務所
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定休日 | 土日祝 (ご予約いただければ土日祝日もご相談いただけます) |
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こちらでは、相続・遺言の「はじめの一歩」となる事柄を概説しております
民法で定められた相続人及び相続分(誰がどんな割合で相続するか)です
まず、⓪配偶者がいれば「配偶者は常に相続人」となります
以下の人は①→②→③の順に相続人となり、先の順位の人がいる場合は、後の順位の人は相続人とはなりません
①「第1順位の相続人▶子」
子がいる場合、「(配偶者とともに)子が相続人」となります
↓
②「第2順位の相続人▶直系尊属(=父母。父母ともにお亡くなりの場合は祖父母)」
子がいない場合、「(配偶者とともに)直系尊属が相続人」となります
↓
③「第3順位の相続人▶兄弟姉妹」
子がいない場合で、かつ直系尊属が全員お亡くなりの場合、「(配偶者とともに)兄弟姉妹が相続人」となります
(①や③で、子や兄弟姉妹が、亡くなった人(被相続人)より前に亡くなっていた場合は、孫や甥・姪などが相続人となる「代襲相続」が生じることがあります)
配偶者がいる場合の法定相続分;
①の場合 ▶ 配偶者1/2、子全員で1/2
②の場合 ▶ 配偶者2/3、直系尊属全員で1/3
③の場合 ▶ 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
法定相続分は、「必ずこの割合で分けなければならない」というものではなく、遺言書や遺産分割協議によって変更することができます(ただし、遺言書の場合は遺留分に注意)
亡くなった人(被相続人)Aより前に、本来なら相続人となるべき人Bが亡くなっていた場合に、Bに子Cがいれば、Cなどが代わりに相続人になります これを代襲相続といいます
・亡くなった人(被相続人)▶A
・本来ならAの相続人となるべき人▶ B
・Aより前にBが死亡
・Bに子Cがいる
➡ Bの子Cが、Bの代わりにAの相続人となる(代襲相続)
代襲相続には、①子(第1順位の相続人)の代襲相続と、②兄弟姉妹(第3順位の相続人)の代襲相続があります(相続人の順位については法定相続人の項を参照ください)
①子の代襲相続
被相続人Aより前に、Aの子であるBが亡くなっていた場合、Bの子である孫Cが代襲相続人となります 更に孫Cも既に亡くなっていた場合は、Cの子であるヒ孫Dが代襲相続人となります
②兄弟姉妹の代襲相続
被相続人Aの兄弟姉妹Bが相続人となる場合に、Aより前にBが亡くなっていたときは、Bの子である甥や姪Cが代襲相続人となります ただし、甥や姪Cが既に亡くなっていても、甥や姪の子Dは代襲相続人とはなりません(兄弟姉妹の場合、代襲は一代限りです)
遺言書があった場合、相続財産の分けかたは、原則としてその遺言書にしたがうことになります(ただし、遺留分に注意して下さい)
遺言書の作成方法は民法で定められています
代表的な遺言書;
①公正証書遺言
▶ 公証役場で、証人2人の立会のもとに、作成します
正本が遺言者に交付され、原本は公証役場に保管されます
公証役場での費用はかかりますが、安心確実と言えると思います
②の自筆証書遺言とは異なり、死後の家庭裁判所での手続き(検認)が不要、という
メリットもあります
②自筆証書遺言
▶ 遺言者自身が、紙に遺言書の内容の全文を自分の手で書き、日付・氏名を書いて
押印することで作成する遺言書です
(財産目録の部分を除き、代筆・ワープロ・パソコンで作成することはできません)
自分で書くわけですから、費用がかからず、思い立った時にすぐ作ることができる
というメリットがあります
ただし、法律的に不備があったために無効となるといった危険性があるので、注意が
必要です
自筆証書遺言の場合、原則として、死後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要が
あります
自筆証書遺言を訂正する場合、その方法が民法で定められていますので、書き損じが
あったときなどは全文を書き直した方が無難です
相続人が複数いる場合、相続人全員で話し合いをして、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を決めます
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います
話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」であり、各種手続きには、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となります
(なお、遺産分割協議で「何も相続しない」ことにしたとしても、マイナスの財産から免れることはできません
明らかにマイナスの財産のほうが多いとわかっている場合や、マイナスの財産が気がかりなのであれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをご検討下さい)
①相続人に未成年者がいる場合
▶ 相続人に未成年者とその親がいる場合、家庭裁判所で未成年者の特別代理人の選任の
手続きをし、特別代理人が未成年者のために遺産分割協議をする必要があります
②相続人に判断能力が不足している人がいる場合
▶ 成年後見制度を利用する必要があります
成年後見人の選任及び成年後見人が相続人となっている場合の特別代理人の選任の
手続きは、家庭裁判所で行います
③相続人に行方不明者がいる場合
▶ 家庭裁判所で、不在者財産管理人の選任手続き、または失踪宣告の手続きをする必要
があります
相続する財産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけではなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます
明らかにマイナスの財産のほうが多いと分かっている場合や、相続の手続きに一切かかわりたくないときは、「相続放棄」をすることができます
相続放棄をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります
(マイナスの財産がないことがはっきりしており、単に「プラスの財産は一切いりません」というだけの場合は、相続放棄の手続きではなく、相続人全員で遺産分割協議をすれば事足ります
逆に、遺産分割協議において一切の財産を相続しないことにしたとしても、マイナスの財産を放棄したことにはなりません マイナスの財産を放棄するためには、必ず家庭裁判所での手続きが必要となります ご注意ください)
もし、第1順位の相続人(相続人の順位については法定相続人の項目をご覧になって下さい)全員が相続放棄をした場合は、第2順位の人が相続人となりますので、第2順位の人についても同じように相続放棄の手続きの必要が生じます(その結果として第3順位の人が相続人となる場合についても同様です)
兄弟姉妹を除く相続人には、遺言書の内容にかかわらず(=遺言書によっても奪うことができない)、最低限の相続権が保障されており、これを「遺留分」といいます
(兄弟姉妹には遺留分はありません)
例えば、遺言書に「全財産を、ある一人の相続人Aに相続させる」と書いてあった場合、他の相続人Bは自己の遺留分を侵害された、ということになります
遺言書を作る場合は遺留分に注意をして下さい(遺留分を侵害することになる遺言書も有効ですが、遺言者の死後に、遺留分を侵害された相続人(例えば上記のB)から、遺留分を侵害することになった者(例えば上記のA)に対し、侵害額の支払いを求める訴えを起こされることがあります)
相続人全員の遺留分;
①原則
▶ 亡くなった人(被相続人)の財産の1/2
②直系尊属(被相続人の父母または祖父母)のみが相続人の場合
▶ 被相続人の財産の1/3
例:被相続人の財産が2,000万円、相続人が配偶者Aと子B・Cの3名の場合(特別受益はないものとします)
相続人3名全員の遺留分=2,000万円×1/2=1,000万円
配偶者Aの遺留分=1,000万円×1/2(法定相続分)=500万円
子B・Cの各遺留分=1,000万円×1/4(法定相続分)=250万円
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