あべ司法書士事務所

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相続の基礎知識

相続に関する基礎的な事柄をいくつか取り上げて解説しております

そもそも、相続とは?

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の遺産を引き継ぐことです

遺産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけでなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます

誰がどのような割合で相続するかについては、法律に定めがあり、法律で定められた相続人を「法定相続人」、相続分の割合を「法定相続分」といいます

法定相続人や法定相続分の詳細は▶こちらをご覧ください

遺産の相続のしかたは次のとおりです

遺言書がある場合は、原則として、遺言書に従って相続をします

遺言書がない場合は、具体的な遺産の分け方(誰が何を相続するか)は、相続人全員で話し合いをして決めます(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)。  分け方は話し合いで自由に決めることができますが、相続税なども踏まえて慎重に考える必要があります

次の2つの場合には遺産分割協議をする前に別途お手続きが必要になります(詳細は▶こちらをご覧ください

未成年者の相続人がいる場合

認知症などで判断能力が不足している相続人がいる場合
 

相続は必ずしなければならないものではなく、いったんは相続人となっても、その立場の全てを放棄することができます。これを「相続放棄」といいます。

法定相続人・法定相続分とは?

法定相続人」「法定相続分」とは、法律で定められた相続人と、その相続分の割合(誰がどんな割合で相続するか)のことです

配偶者は、常に相続人となります

■子・父母・兄弟姉妹は、次の順に相続人となります(先の順位の人がいる場合は、後の順位の人は相続人とはなりません)

(1)子

(2)父母 (父母がともにお亡くなりの場合は祖父母)<子がいない場合>​​

(3)兄弟姉妹 <子がおらず、父母や祖父母が全員お亡くなりの場合​​

子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、孫や甥姪が相続人となります(これを「代襲相続」といいます


配偶者がいる場合の法定相続分は下のとおりです

子・父母・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、一人一人の相続分は均等です

(たとえば子が3人の場合は子全員で1/2、一人一人は1/2 × 1/3=1/6ずつとなります)

法定相続分は「必ずこの割合で分けなければならない」というものではなく、遺言書や遺産分割協議で変えることができます(ただし、遺言書の場合は遺留分に注意が必要です)

(相続人)

配偶者

父母

兄弟姉妹

配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と父母 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

遺産分割協議とは?

遺産分割協議」とは、相続人が2人以上いる場合に、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を、相続人全員で話し合って決めることをいいます

この話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です

遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します

次の2つの場合には注意が必要です

未成年者の相続人がいる場合

相続人が「配偶者と未成年者の子」である場合、家庭裁判所で子の特別代理人の選任の手続きをし、配偶者と特別代理人とで遺産分割協議をする必要があります

認知症などで判断能力が不足している相続人がいる場合

成年後見制度を利用し、判断能力が不足している人の成年後見人を選任してから、遺産分割協議を行う必要があります

相続放棄とは?

前述のとおり、遺産には「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけでなく「借金などのマイナスの財産も含まれます

借金などのマイナスの財産が心配な場合や、相続の手続きに一切かかわりたくない場合は、相続人としての立場の一切を放棄することができます

このことを「相続放棄」といい、相続放棄をする場合は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします

相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、プラス・マイナスの一切の財産を相続しないことになります

相続人全員で遺産分割の協議をして「自分は一切の財産を相続しない」ことにしても、債権者からの請求を拒むことはできません。 マイナスの財産を放棄するためには必ず家庭裁判所での手続きが必要となりますので、ご注意ください。

また、前述のとおり、法定相続人には順位があり、先の順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の方が相続人となります(「お鉢が回ってきます」)。 この場合、相続人のお鉢が回ってきた方も、先順位の方と同じように相続放棄をすることができます

遺留分とは?

兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という、遺言書によっても奪うことができない最低限の相続権が保障されています(兄弟姉妹には遺留分はありません

例えば、遺言書に「全財産を、ある一人の相続人Aに相続させる」と書いてあった場合、他の相続人Bは自己の遺留分を侵害されたことになります

遺留分を侵害することになる遺言書も法律的には有効です。 ただし、遺言者の死後に、B(遺留分を侵害された人)からA(遺留分を侵害した人)に対し、侵害された遺留分額の支払いを求める訴えを起こされることがあります


相続人全員の遺留分は次のとおりです

①原則:遺産の総額の1/2

②相続人が父母(または祖父母)のみの場合:遺産の総額の1/3

 

各相続人の遺留分は<全員の遺留分 × 各人の法定相続分>となります

 

例:

遺産の総額が2,000万円、相続人が配偶者A、子B、子Cの3名の場合(特別受益はないものとします)

・ABC全員の遺留分=2,000万円 × 1/2=1,000万円

・配偶者Aの遺留分=1,000万円 × 1/2(法定相続分)=500万円

・子B、子Cの各遺留分=1,000万円 × 1/4(法定相続分)=250万円

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