あべ司法書士事務所
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2015年1月1日から施行された相続税制の改正により、相続税における基礎控除が、以下のとおり大きく引き下げられました(遺産の総額が基礎控除額以下なら相続税はかかりません)
<遺産に係る基礎控除>
改正前 : 5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数
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改正後 : 3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
(改正後=改正前の6割、ということですね)
改正後の今は、例えば夫と妻と子供2人の4人家族で夫が亡くなった場合、法定相続人の数は妻+子供2人=3人ですので、基礎控除の額は、3,000万円+600万円 × 3=4,800万円ということになります
これにより、相続税の課税対象者数も当然に増加しました
具体的には、
総死亡者数をA、
Aの内、相続税対象者数をB、
とすると(A、Bとも亡くなった方の人数です)、
2014年 A:127万3千人、B:5万6千人(B/A=約4%)
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2015年 A:129万人、B:10万3千人(B/A=約8%)
相続税対象者数は大体倍増した、ということになります
では、2016年はどうだったかというと、相続税対象者数・その割合ともほぼ横ばいでした
東京国税局管内(東京・千葉・神奈川・山梨)では、
2016年 A:25万7千人、B:3万3千人(B/A=約13%)
ただし、上記の「相続税対象者数B」は、相続税が発生した人数であり、相続税の申告書の提出があった人数で考えると、東京国税局管内ではその割合は18%程度となります(各種控除や軽減特例により、申告は必要だったが相続税は発生しない、ということがあります)
東京都周辺では、亡くなった方のおおよそ5人につき1人のご遺族が、相続税の申告をしている、ということになるようです
以前は、相続税の申告というと、一握りの資産家の方々が対象というイメージがありましたが、少し様子が変わってきたようです
◆相続税の申告につきましては、残念ながら当事務所では承ることができません(ご必要に応じ税理士を紹介いたしますので、ご相談下さい)