あべ司法書士事務所

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相続手続きの進め方

死亡によって相続が開始した後の一般的なスケジュールは次のとおりです。

7日以内】死亡届・火葬(埋葬)許可申請書の提出

市区町村役場に提出します。

【14日以内】住民異動届の提出、国民年金の受給停止の手続き

住民異動届は市区町村役場、年金の受給停止手続きは年金事務所(街角の年金相談センター)に対して行います。

厚生年金・共済年金の場合は10日以内に手続きをします。

遺言の有無の調査、自筆遺言書の検認手続き

亡くなった方が公正証書の遺言書を作成していた場合は、全国の公証役場で遺言の有無などを調べることができます。

手書きの遺言書があった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があります。(検認手続きの詳細は▶こちらでご覧下さい

相続人の確認、相続財産の調査

亡くなった方の戸籍謄本一式を取得して相続人の確認をします。(戸籍証明書の広域交付制度を利用するのが便利です)

相続財産の調査は、例えば不動産なら、権利証や固定資産税の通知書を探すなどして行います。

【3ヶ月以内】相続放棄または限定承認

「相続放棄」「限定承認」のいずれも、必要に応じて家庭裁判所で手続きをします。

相続する財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれます。

明らかにマイナスの財産が多い場合などには、「相続放棄」をすることができます。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、「限定承認」という手続きをして、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算することができます。(たとえばプラスの財産が1億円でマイナスの財産が1億2,000万円だった場合は、限定承認をすれば、プラスの1億円で清算をし、マイナスの残額2,000万円については責任を負う必要がなくなります)

相続放棄の詳細については▶こちらをご覧ください

【4ヶ月以内】所得税・消費税の準確定申告

亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあり、確定申告が必要となる場合には、相続人が代わって申告をすることになります。

これを準確定申告といい、相続人全員の連名で行います。

遺産分割協議

遺言書がない場合、誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で話し合いをして決めます。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという定めはありませんが、相続税の申告が必要な場合は、普通は申告までに終えておくことになります。

また、何もせずにいると、次の相続が発生して相続人の数が増えてしまうこともあります。 話し合いはできれば早くした方が良いでしょう。

【10ヶ月以内】相続税の申告

相続財産の総額が一定の金額(相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を越えている場合は、相続税の申告をする必要があります。

申告が必要な場合でも、税額軽減の特例により相続税がかからない場合があります。

特例の適用要件を含め相続税の計算は複雑ですので、相続税の申告が必要となる場合は税理士などの専門家にご相談ください。

【1年以内】遺留分侵害額の請求

相続人のうち、配偶者・子・父母などには、法律で一定の相続割合が保証されており、これを遺留分といいます。

たとえば「特定の人に全財産を相続させる」といった遺言によって自分の遺留分を侵害された相続人は、侵害をしている人に対し、侵害された額の支払いを求める訴えを起こすことができます。

遺留分の詳細については▶こちらをご覧ください

【3年以内】不動産の名義変更(相続登記)

相続による不動産の名義変更(相続登記)については、<自分が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内>に、申請手続きをする義務があります。(不動産の相続登記の義務化)

​3年以内に名義変更の手続きをするのが難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きを行えば、申請義務を果たしたことになります。

不動産の名義変更(相続登記)については▶こちらをご覧下さい

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