多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所

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法定相続情報証明制度(2018/02/06)

漢字10文字・・・ちょっとイカメシイ感じの「法定相続情報証明制度

2017年5月から法務局が提供を始めたサービスで、手数料は無料です

相続の手続きには、不動産・預貯金・有価証券・自動車などなど、がありますが、法定相続情報証明制度(しかし長い名前だなぁ)は、これらの相続の諸手続きを同時並行的にスピーディに進めていきたいときに便利な制度といえるでしょう

法務局ホームページの紹介文を引用すると、

『現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。』

要は、一度法務局に戸籍謄本の束などを提出して証明を受ければ、あとの諸手続きは法務局の証明付きの「一覧図」だけで進められるようになります、ということですね

これまでは、たとえば、不動産の相続の登記の手続きの場合、法務局に戸籍謄本などの原本を添付して登記の申請をしてから、登記が完了して原本がかえってくるまでに、1~2週間程度はかかり、その間は(戸籍謄本の束を何セットか用意しておかないかぎり)その他の手続きを進めることができませんでした

これからは、まず法務局で手続きをして、「一覧図」の写しを各種窓口分(例えば、4つの金融機関と1つの証券会社で手続きが必要なら5通)交付してもらえば、以降の諸手続きは同時並行的に進められる、ということになります

制度が始まってからまだ1年も経っていませんので、あらゆる機関が法定相続情報証明制度に対応できているかと言われると「?」ですが、(「一覧図」を示しても「戸籍の束も持ってきて下さい」と言われることもあるかもしれません)、少なくとも大手の金融機関・証券会社であれば「一覧図」だけで手続きできるはずです

少し注意が必要なのは、法務局で証明してくれるのは「戸籍謄本のみから判断した相続関係」である、ということです

従って、法務局では、戸籍謄本に記載されない事項である「相続放棄」や「胎児」などについての証明はしてくれません(民法では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされています)

この法定相続情報証明制度、無料のサービスですし、法務局との書類のやりとりは郵送でもできます 相続の諸手続をお急ぎの場合はご利用を検討されてはいかがでしょうか

(不動産の登記と同じく法務局での手続きになりますので、相続による不動産の名義変更の登記手続きを司法書士にご依頼される際に、一緒にご依頼いただくと効率がよいかもしれません

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