多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所
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まず、民法968条第1項を見てみましょう
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
従って、紙とペンと印鑑を用意し、たとえば次のように書いて、押印すればできあがりです
遺言書 わたしの全財産を妻の司法花子に相続させる 2018年1月1日 東京都多摩市落合1-5-1-603 司法太郎 ㊞ |
ずいぶん簡単に見えますが、これだけでも民法の要件を満たす自筆証書遺言となっています
ポイントは、
①全ての文字を自分で手書きしたか(ワープロや代筆はダメです)(補記:民法改正により、財産目録については、ワープロなどで作成できることになりました)
②日付を書いたか(年月日が特定されている必要がありますので、例えば「吉日」といった書き方ではダメです)
③氏名を書いたか(遺言者の特定のために、住所も書いておくことをオススメします)
④はんこを押したか(認印でも構いません 後日のことを考えると実印が好ましいと思います)
死後における遺言内容の実行を考えると、公正証書遺言を作成されることをおすすめしますが、上のような自筆の遺言書でも、残されたご家族にとっては、あるとないとでは大違いです
「公正証書遺言を作るのは面倒だし、どうも気が進まない」という場合は、ひとまず自筆で遺言書をお作りになられてはいかがでしょうか(ただし、上のようなシンプルなものであればともかく、内容や文言で注意すべきところもありますので、できれば作成後に専門家にチェックしてもらうのがよいと思います)
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