あべ司法書士事務所
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まず、民法968条第1項を見てみましょう
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
従って、紙とペンと印鑑を用意し、たとえば次のように書いて、押印すればできあがりです
遺言書 わたしの全財産を妻の司法花子に相続させる 2018年1月1日 東京都多摩市落合1-5-1-603 司法太郎 ㊞ |
ずいぶん簡単に見えますが、これだけでも民法の要件を満たす自筆証書遺言となっています
ポイントは、
①全ての文字を自分で手書きしたか(ワープロや代筆はダメです)(補記:民法改正により、財産目録については、ワープロなどで作成できることになりました)
②日付を書いたか(年月日が特定されている必要がありますので、例えば「吉日」といった書き方ではダメです)
③氏名を書いたか(遺言者の特定のために、住所も書いておくことをオススメします)
④はんこを押したか(認印でも構いません 後日のことを考えると実印が好ましいと思います)
死後における遺言内容の実行を考えると、公正証書遺言を作成されることをおすすめしますが、上のような自筆の遺言書でも、残されたご家族にとっては、あるとないとでは大違いです
「公正証書遺言を作るのは面倒だし、どうも気が進まない」という場合は、ひとまず自筆で遺言書をお作りになられてはいかがでしょうか(ただし、上のようなシンプルなものであればともかく、内容や文言で注意すべきところもありますので、できれば専門家に案文を作成してもらったり、チェックしてもらうと良いと思います)