多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所

〒206-0033 東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
京王線・小田急線多摩センター駅から徒歩2分

営業時間
9:00~17:00
(時間外は応相談 ご来所時はご予約下さい)
 定休日  
土日祝
(ご予約いただければ土日祝日もご相談いただけます)

お気軽にお問合せください  

042-357-5775

相続債務の遺産分割~債権者に対する効力は?
(2018/03/23)

ある方が亡くなったとき、相続人が引き継ぐ財産は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけではありません

亡くなった方に借金などのマイナスの財産があれば、それも引き継ぐことになります

 

そこで、こんなケースを考えてみましょう

【設例】

①亡Xの相続人は、AとBの二人(ともにXの子)

②亡Xの遺産は、不動産(2,000万円)と借入金(1,000万円)

③AとBで話し合い、「不動産と借入金はともにAが相続し、Aが責任を持って借入金を返済する」ということで合意し、遺産分割協議が成立した

④亡Xの借入金1,000万円の債権者Yから、Bに対し、借入金の法定相続分(2分の1)である500万円の支払い請求があった

⑤Bは、債権者Yに対し、AB間の遺産分割協議書を提示し、借入金はAが相続したので、Aに全額の1,000万円の請求をしてほしいと主張した

⑥Aが1,000万円を支払わない場合、Bは債権者Yに対する500万円の支払いを免れることができるか?

 

答えは、「免れることができない」です

 

AB間の遺産分割協議は、「プラスの財産である不動産をAのみが相続する」という部分については何の問題もありません

しかし、「マイナスの財産である借入金をAのみが相続する」という部分については、債権者の承諾を得ないかぎりは、「AB二人の間の約束ごと」に過ぎない(債権者に対する効力はない)ということになります

債権者が遺産分割協議の内容に承諾せず、Bに請求をした場合は、法定相続分の500万円については、Bに債権者への支払い義務があるのです

従って、(Aが債権者Yに1,000万円を払わない場合は、)BはYに500万円を支払わざるをえず、あとはBからAに対して(Bにとっては「Aに代わって立て替え払いをした」ような形となった)500万円を請求する、ということになります

もちろん、BからAへの請求に対しAが500万円を払ってくれれば、結果的には問題ありません(遺産分割協議の内容が実質的には確保できたことになります)

しかし、Aが払ってくれないとなると、Bとしては、Aに対する訴訟を検討するようなことになり、言わば「踏んだり蹴ったり」状態です

では、「踏んだり蹴ったり」にならないようにするためには、Bはどうすべきだったのでしょうか?

そう、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすれば良かったのです

Bはプラスの財産は引き継がないと決めた訳ですから、(プラスマイナスを含めた一切の財産を相続しないこととなる)「相続放棄」を選択しても何のデメリットもありません

亡くなった方に借入金等のマイナスの財産がないことが分かっている場合に、「自分はプラスの財産はいらない(他の相続人に相続してもらって構わない)」と決めたのであれば、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをせずとも、遺産分割協議をすることで事は足ります

しかし、マイナスの相続財産がある場合に、遺産分割協議で「負債は自分以外の相続人が引き継ぐ」(または「一切の財産を自分以外の相続人が引き継ぐ」)と決めても、マイナスの財産を放棄したことにはならないのです

「マイナスの財産を含めた一切合切の相続を放棄したい」「今回の相続にはかかわりたくない」という場合は、相続の開始(死亡の事実)を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」のお手続きをすることをご検討ください

ご予約・お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-357-5775
営業時間
9:00~17:00(時間外は応相談 ご来所時はご予約下さい)
定休日
土日祝(事前にご予約いただければ土日祝日でもご相談いただけます)

WEB予約はこちら

ご予約ご希望の時間帯が土日祝を除く日の9:30~15:30の場合は、WEBページからお申込みいただけます(24時間受付)

追ってこちらから電話などでご相談の内容をお伺いすることがあります

ご協力のほどよろしくお願いいたします

(上記以外の時間帯・土日祝日をご希望の場合は、お電話またはご予約フォームにてご連絡ください)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-357-5775

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください

WEB予約はこちら

ご予約ご希望の時間帯が土日祝を除く日の9:30~15:30の場合は、
WEBページからお申し込みいただけます(24時間受付)

追ってこちらから電話などでご相談の内容をお伺いすることがあります  ご協力のほどよろしくお願いいたします