あべ司法書士事務所
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そんなときに役立つのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、法務局に「私は、この不動産の名義人(故人)の、相続人です」という申出をし、申出人の住所氏名などが不動産の登記簿に記載される制度です。
この申告登記の手続きをすることで、ひとまず相続登記の義務を果たしたことになりますので、「相続人の話し合いがまとまらない」「すぐに遺産分割の手続きができない」といった場合でも、期限超過による罰則(過料)を防ぐことができます。
相続人申告登記は、名義変更の手続きとは違って、遺産分割協議は不要であり、自分以外の相続人の協力がなくてもすることができます。
また、必要となる戸籍謄本の範囲も、名義変更の場合よりは少なくて済みます。
あくまで「相続人(の一人)であることの申告」ですので、名義変更にはなりません。
つまり、この登記だけでは不動産の正式な所有者としての登記にはなりません。正式に名義変更をするには、遺産分割協議を経て、あらためて相続登記を行う必要があります。
期限内の申請が大切
相続登記の義務化により、相続を知ってから3年以内に申告登記の申請手続きをしないと、過料(罰則)の対象になる可能性があります。
相続人申告登記は、「相続登記(名義変更)の準備ができていないけれど、期限内に手続きをしなければならない」という方にとって、とても便利な制度です。
「どんな書類が必要?」「申請のやり方がわからない」といったお悩みがある場合は、司法書士がサポートできます。相続は一生に何度も経験するものではありません。スムーズに手続きを進めるために、専門家に相談してみるのも良いでしょう。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。