あべ司法書士事務所

〒206-0033
 東京都多摩市落合1-5-1  グリムコートビル603

(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)

営業時間
9:00~17:00
(時間外は応相談 ご来所時はご予約ください)
 定休日  
土日祝
(ご予約により土日祝日もご相談いただけます)

お気軽にお問合せください  

042-357-5775

相続人申告登記とは?(2025/03/16)

 

2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。

 

これにより、不動産を相続した方は、一定の期限内に登記手続きをしなければならなくなりました。(原則として亡くなってから3年以内にお手続きをする必要があります。)

 

 

相続による不動産の名義変更の手続きとは?

 

 

 故人の遺言書がなく、相続人が複数人いる場合、相続による不動産の名義変更(相続人への所有権移転登記)の手続きは、通常、相続人全員の話し合いで不動産を相続する人を決め、その後に行うことになります。(この話し合いを「遺産分割協議」といいます。)

 

しかし、遺産分割協議がまとまりそうにない場合や、相続人が非常に多いために必要な戸籍謄本の収集に時間がかかる場合など、ご事情により期限内に名義変更をすることがむずかしい場合もありえます。

そんなときに役立つのが「相続人申告登記」です。

 

 

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、法務局に「私は、この不動産の名義人(故人)の、相続人です」という申出をし、申出人の住所氏名などが不動産の登記簿に記載される制度です。

この申告登記の手続きをすることで、ひとまず相続登記の義務を果たしたことになりますので、「相続人の話し合いがまとまらない」「すぐに遺産分割の手続きができない」といった場合でも、期限超過による罰則(過料)を防ぐことができます。

 

手続きは簡単?

相続人申告登記は、名義変更の手続きとは違って、遺産分割協議は不要であり、自分以外の相続人の協力がなくてもすることができます。

また、必要となる戸籍謄本の範囲も、名義変更の場合よりは少なくて済みます。

 

 

注意点は?

  • あくまで「相続人(の一人)であることの申告」ですので、名義変更にはなりません。

  • つまり、この登記だけでは不動産の正式な所有者としての登記にはなりません。正式に名義変更をするには、遺産分割協議を経て、あらためて相続登記を行う必要があります。

  • 期限内の申請が大切
    相続登記の義務化により、相続を知ってから3年以内に申告登記の申請手続きをしないと、過料(罰則)の対象になる可能性があります。

 

 

まとめ

相続人申告登記は、「相続登記(名義変更)の準備ができていないけれど、期限内に手続きをしなければならない」という方にとって、とても便利な制度です。

「どんな書類が必要?」「申請のやり方がわからない」といったお悩みがある場合は、司法書士がサポートできます。相続は一生に何度も経験するものではありません。スムーズに手続きを進めるために、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-357-5775

WEB予約はこちら

平日9:30~16:00のご予約はWEB予約ページからもお申し込みいただけます