あべ司法書士事務所
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でも、ある日突然、親しい知人が亡くなった。
残された家族は遺産をめぐって揉めてしまい、今も口を利かないような状態が続いているそうだ。
人ごとだと思っていたのに、胸の奥に小さな不安が芽生えた。
「公正証書の遺言って、どうなんだろう」。
少し調べてみると、公証役場で公証人が作成する、法的に最も信頼性の高い遺言の形式らしい。しかも、原本は公証役場に保管されるから、紛失や改ざんの心配もないという。
確かに、メリットは大きい。書き方を間違えることもないし、後になって「これは無効だ」なんて言われる可能性も低い。自分が死んだ後の家庭裁判所での検認も不要で、手続きがスムーズに進むのも魅力だ。
でも、考えないといけないこともある。
まず、費用がかかる。自分の財産の額にもよるが、少なくとも数万円はかかるみたいだ。それと、人によっては、内容を公証人と証人に知られるというのも、気になるかもしれない。
それでも ― 。
「自分が死んだ後も、家族には平穏に過ごしてほしい」という願いは、多くの人が持っているはずだ。
大切な人たちのためなら、少しの手間と費用は惜しまない方がいいのではないだろうか。
今、自分に万が一のことがあっても、あの人が困らないように。そんな想いを形にする手段として、公正証書遺言は確かな選択肢だと思う。
遺言とは、「死」への準備であるとともに、「想い」の伝達なんだ。そんな風に、今は思えるようになった。