あべ司法書士事務所
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また、この登記義務の負担を軽減するため、所有者が変更登記の申請をしなくても、法務局で住基ネット情報を検索し、法務局が職権で変更登記をする「スマート変更登記」という制度が始まります。
この「スマート変更登記」制度の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の移転の登記などを申請する場合は、新たに所有者になる方について、住所・氏名に加え、次の事項(検索用情報)も申請書に記載することが必要となりました。
氏名のふりがな
生年月日
メールアドレス(メールアドレスがない場合はその旨)
令和8年4月1日からは、法務局が、この「検索用情報」を用いて住基ネット情報を検索し、住所・氏名の変更登記をしてよいかを所有者にメール(アドレスが無い場合は書面)で確認してから、変更登記を行う、という流れになるようです。
これにより、検索用情報の申出(申請書に記載)をしておけば、住所・氏名の変更登記の義務化がされても、所有者は変更登記の申請をする必要はない(義務違反とはならない)ことになります。
検索用情報の申出をしておけば、上記と同様に、法務局から連絡が来て、住所・氏名の変更登記をしてくれることになります。(義務違反が避けられます)
この申出は、令和7年4月21日以降、Webブラウザ上で「かんたん登記申請」を利用して行うことができます。(または、申出書を法務局に提出)
ご参考:
令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記を申請をする場合の、申請書の記載例(法務局資料)