あべ司法書士事務所
〒206-0033
東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外は応相談 ご来所時はご予約ください) |
---|
定休日 | 土日祝 (ご予約により土日祝日もご相談いただけます) |
---|
A:
相続手続きは、まず「相続人の確認」と「遺言書の有無の確認」から始まります。その後、不動産や預貯金などの遺産を調査し、遺産分割協議を行います。不動産の名義変更や預金の解約など、専門的な書類が必要になる場面も多いため、司法書士にご相談いただければ、手続きがスムーズに進むようサポートいたします。→こちらもご覧下さい
A:
相続による不動産の名義変更(相続登記)には、戸籍謄本・遺産分割協議書・登記申請書などが必要です。書類の準備や法務局への提出は煩雑なため、司法書士が代理して行うことで安心・確実に手続きを進めることができます。
A:
現在では、法務局への登記申請は郵送でも可能です。当事務所では遠方の不動産でも対応しており、書類収集から申請まで代行できます。ご本人が現地に行かずに済むよう配慮した手続きが可能です。
A:
相続は感情の問題も絡みやすく、争いに発展するケースも少なくありません。法律上の相続分や、亡くなった方に対する過去の援助(寄与分)などを整理し、第三者として法的な観点でのアドバイスをいたします。ただし、司法書士は相続に関する話し合いの代理人にはなれません。公平な視点での調整が必要な場合は家庭裁判所での調停、代理人による交渉が必要な場合は弁護士に依頼することも視野に入れましょう。
A:
子どもがいない場合は、配偶者と親または兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。ご自身の希望に沿った相続を実現するためには、遺言書の作成が非常に重要です。相続人の調査や遺言内容の設計もサポートいたします。
A:
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、合意した内容を文書にまとめたものです。内容に不備があると、不動産の登記などの手続きに支障が生じることもあります。司法書士が適切で法的に有効な協議書の作成をお手伝いします。
A:
行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、手続きが進められます。おひとりで悩まず、専門家にご相談ください。
A:
相続放棄は原則として「相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。期限を過ぎると相続を承認したとみなされるため、早急に対応が必要です。当事務所では書類作成から提出までサポートいたします。
A:
遺言書がない場合、法律で定められた相続人全員の合意がないと遺産の分け方を決められません。そのため、意見の食い違いで争いになる場合があります。相続トラブルを未然に防ぐためにも、生前に遺言書を作成することをおすすめします。ご希望に応じて、公正証書遺言の作成サポートも行っています。
A:
遺言書は形式や内容に不備があると無効になる場合があります。自筆証書遺言では、日付・署名・押印が必要で、内容の明確さも重要です。不安な方は、司法書士が内容の確認や、公正証書遺言の作成支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
A:
遺言書を作成することで、ご自身の意思に沿った財産の分配が可能になります。相続人以外の人へ遺贈したい場合や、特定の人に多く残したい場合も、法的に有効な形で意思を残せます。相続法の仕組みを踏まえて、最適な方法を提案いたします。
A:
認知症などで預金者の判断能力が低下すると、ご本人による預金の引き出しが制限されます。この場合、成年後見制度を利用する必要があります。なお、判断能力が低下する前に「家族信託」を利用すれば、信頼できる家族が財産を管理・運用することができますので、お早めにご相談いただくことが大切です。
A:
判断能力があるうちに「家族信託」や「任意後見契約」を利用することで、将来に備えることが可能です。ご自身の意思がしっかりしているうちに信頼できる人に財産の管理を託したり、身上監護についての依頼をしておくことで、安心して老後を過ごすことができます。
A:
家族信託は、ご自身の財産を信頼できる人(たとえば子ども)に託し、目的に応じて管理・運用してもらう仕組みです。判断能力が低下した場合でも、信託契約に沿ってスムーズに財産を扱えるのが大きなメリットです。ご家族の構成やご希望に合わせて、最適な設計を提案いたします。
A:
A:
家族信託を活用することで、お子さまが不自由なく生活できるような財産管理の仕組みを生前に整えることが可能です。特定贈与信託といった制度も含め、個別事情に合わせて検討設計いたします。
A:
生前贈与には贈与税がかかる可能性がありますが、うまく活用すれば相続税対策になります。一方で、相続税は贈与税と比べると税率が低く、特例や控除もあります。どちらが有利かは財産の種類や額、家族構成によって異なります。必要に応じて税理士と連携しながら、最適なプランを提案いたします。
A:
相続税は、遺産総額が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超えると課税対象となります。財産の内容や評価額をもとに、相続税の試算が可能です。相続税対策が必要な場合は税理士と連携して提案いたします。