多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所
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遺言書を作ったほうがよいのはどんな方でしょうか?
「自分にはたいして財産もないし、遺言書なんて関係ない」と思っていても、場合によっては、将来遺されたご家族が「遺言書さえ作っておいてくれれば…」ということになるかもしれません
ポイントは、
①遺言書に、遺産の分け方について「どの財産を誰に相続させる」ということが具体的に書いてあれば、相続人全員で遺産分割の協議をしなくてもよくなる(例:「自宅の不動産を妻に、○○銀行の預貯金を長女に、それ以外の全ての財産を長男に相続させる」)
②相続人以外の人や施設に遺産を贈りたいなら、遺言書が必要
ということです
以下のリストでご確認いただき、チェック項目に一つでもあてはまる方は遺言書の作成をお考えください
チェック項目 | 補足(遺言書がないとどうなるか) |
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□ 65歳以上である | 健康寿命を考えると何らかの備えが必要といえます |
□ 財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ | ご家族が遺産の分けかたに苦慮するかもしません また、不動産を共有にした場合は、将来的に権利関係が複雑になるなどの問題がでてくる可能性があります |
□ 結婚しているが子どもはいない | 遺された配偶者が義理の親や義理の兄弟(場合によってはおい・めい)と遺産分割協議をしなければならなくなります |
□ 再婚し、前配偶者との間に子どもがいる | 遺産分割協議には前婚の子も参加する必要があります |
□ 相続関係が複雑だ・相続人が大勢いる | 遺産分割協議には相続人全員が参加しなければいけません ▶ 他の相続人に連絡をとるのだけでも大変ということになりかねません 相続関係の確認もしておきましょう |
□ 気がかりな家族がいる(認知症などの病気・障がい・行方不明・疎遠など) | 遺産分割協議には相続人全員が参加しなければいけません 認知症などで判断能力が不十分な方は遺産分割協議に参加できず、協議が成立しません |
□ 子どもたちの仲がよくない・子ども間の経済格差がある | 遺産分割協議が難航するかもしれません |
□ 家族以外の人や施設に死後何らかの財産を贈りたい・パートナーと入籍していない | 相続人以外の人に財産をあげるには遺言書が必要です 内縁関係のパートナーは相続人にはなりません |
□ 独身であり相続人がいない | 相続人がいない場合、遺産は原則として国家のものとなります お世話になった方や団体に財産を贈りたいなら遺言書を作りましょう |
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