多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所

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尊厳死宣言書(2018/02/13)

病気や事故などで回復の見込みがない状態になったときに、延命措置を望まないことをご家族や医療関係者に伝えるための「尊厳死宣言書

法的な効力はない書面ですので、尊厳死宣言書を作っても、ご希望が確実に実現するという保証はありません

しかしながら、日本尊厳死協会によると、同協会の亡くなられた会員のご遺族アンケートでは、9割以上の方が、「最後の医療に、リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)が受け入れられた」と回答しているとのことですので、一定の効果はあるようです

遺言書とは異なり、尊厳死宣言書の書き方は法律で定められている訳ではありません 従いましてどのように作成してもよいと思いますが、インターネットで検索すると公証役場のホームページが上位に表示されているところを見ると、公正証書にする方もかなりおられるようです

(「公証役場に行くなら」ということで、公正証書遺言とセットでお作りになられるという方もおられるのかもしれません)

公正証書による尊厳死宣言書のひな形を見ると、

・死期を延ばすためだけの延命措置は行わないでほしいこと

・ただし、苦痛を和らげる処置は最大限行ってほしいこと

・あらかじめ家族の同意を得ていること

・家族や医療関係者が自分の希望に沿った措置をしたことで法的責任を問うことはやめてほしいこと

といったことが内容となっています

公証役場で作ると、費用は12,000円~13,000円くらい(公証人に出張してもらう場合は別途出張料がかかります)

日本尊厳死協会で同協会所定のリビング・ウィルを保管してもらうのでしたら、会費の支払いが必要となります

(ご自身でお作りになる場合は、本文はワープロ打ちするとしても、お名前の自署と実印の押印くらいのことはされておかれたほうが理解は得られやすいのではないかと思います)

エンディングノートにも延命措置に対する考え方を記入する欄が設けられているのが普通ですが、それだけでは心許ないのでもっと強い意思を示しておきたいとお考えの場合は、尊厳死宣言書を作っておくとよいのではないでしょうか

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