あべ司法書士事務所
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「遺言」と聞くと、「ある程度の年齢になってから考えるもの」というイメージを持つ人が多いと思います。遺言書を作る年齢に上限はありませんが、遺言ができるだけの判断能力がなければならないのは当然です。(かく言うわたしもその一人です。)
認知症などにより成年後見を受けている人(成年被後見人)も遺言書を作ることはできますが、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時」に限られます。
前置きが長くなりました。 本題です。
法的に有効な遺言書は何歳から書くことができるか?(遺言ができる年齢の下限は?)
これは、民法に定めがあり、「15歳」とされています。
「民法九百六十一条(遺言能力)十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」
とは言え、遺言書に記載することで法的な効力を生じる事項(以下、「遺言事項」といいます)は法律で定められていますので、遺言には限界があります。
遺言事項ではない、例えば「子供たちには仲良くしてもらいたい」といったことは、遺言者の希望を知ってもらうという意味はありますが、法的な拘束力は生じません。
(ただし、法的な効力はなくても、「付言事項」として遺言書に書いておくことはできます。)
では、例えば15歳の方が遺言事項として自分の死後に実現させたい事柄は、となりますと……
わたしに思いつくのは、自分の財産や保険契約をどうしたいか、例えば、
・財産を誰に相続させるか決めておきたい
・生命保険金の受取人を変更したい
といった、財産の帰属やそれに伴う事項くらいです。
凡人ゆえの想像力の欠如と思いますので、「いや、こういう場合もあるよ」ということがありましたら、ご教授ください。