あべ司法書士事務所

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遺言書は何歳から書ける?—意外と知らない遺言の年齢要件(2025/03/04)

 

「遺言」と聞くと、「ある程度の年齢になってから考えるもの」というイメージを持つ人が多いと思います。遺言書を作る年齢に上限はありませんが、遺言ができるだけの判断能力がなければならないのは当然です。(かく言うわたしもその一人です。)

認知症などにより成年後見を受けている人(成年被後見人)も遺言書を作ることはできますが、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時」に限られます。

 

「民法第九百七十三条(成年被後見人の遺言)成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」

前置きが長くなりました。 本題です。

法的に有効な遺言書​は何歳から書くことができるか?(遺言ができる年齢の下限は?)

これは、民法に定めがあり、「15歳とされています。

「民法九百六十一条(遺言能力)十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」

とは言え、遺言書に記載することで法的な効力を生じる事項(以下、「遺言事項」といいます)は法律で定められていますので、遺言には限界があります。

遺言事項ではない、例えば「子供たちには仲良くしてもらいたい」といったことは、遺言者の希望を知ってもらうという意味はありますが、法的な拘束力は生じません。

(ただし、法的な効力はなくても、「付言事項」として遺言書に書いておくことはできます。)

では、例えば15歳の方が遺言事項として自分の死後に実現させたい事柄は、となりますと……

わたしに思いつくのは、自分の財産や保険契約をどうしたいか、例えば、

・財産を誰に相続させるか決めておきたい

・生命保険金の受取人を変更したい

といった、財産の帰属やそれに伴う事項くらいです。

凡人ゆえの想像力の欠如と思いますので、「いや、こういう場合もあるよ」ということがありましたら、ご教授ください。

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