あべ司法書士事務所

〒206-0033
 東京都多摩市落合1-5-1  グリムコートビル603

(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)

営業時間
9:00~17:00
(時間外は応相談 ご来所時はご予約ください)
 定休日  
土日祝
(ご予約により土日祝日もご相談いただけます)

お気軽にお問合せください  

042-357-5775

相続による不動産の名義変更の手続きの流れ

相続による不動産の名義変更登記についての、お問合せから登記手続きの完了までの流れを説明いたします

お問合せとご相談

まずはお気軽にご連絡ください

ご相談の日時を調整のうえ、ご来所いただくか、司法書士がご自宅等にお邪魔してお話を伺い、亡くなった方の相続関係、遺言書の有無、所有していた不動産等の確認をいたします

遺言書がある場合は、原則として遺言書の記載どおりに登記手続きを行います

平日はお仕事で忙しいという場合は、ご予約により土日祝日もご相談いただけます

相続人の調査確定

亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人の調査確定をします(戸籍謄本等の取り寄せにつきましては、当事務所で代行取得もできます)

遺産分割協議

遺言書がない場合は、誰がどの財産を引き継ぐかを、相続人全員で話し合いをして決めていただきます(この話し合いを「遺産分割協議」と言います)

ご決定いただいた内容にもとづき、当事務所で遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議書には、相続人全員のご実印を押印いただきます( + 全員の印鑑証明書が必要です)

登記申請

ご押印いただいた遺産分割協議書や登記申請の委任状など、全ての必要書類が揃いましたら、当事務所から法務局への登記申請をします

登記申請はオンライン等で行い、当事務所と法務局との間の書類のやり取りは郵送で行うことができますので、遠方の不動産であっても司法書士の報酬が増額するようなことはありません

登記の申請から完了までは1~2週間程度かかるものとお考え下さい

お手続きの終了

法務局での手続きが完了しましたら、当事務所からお客さまに完了の報告をし、登記識別情報通知(従来の権利証にあたる重要な書類です)を含む完了後の書類一式の引き渡しをいたします

遺産分割協議書や亡くなった方の戸籍謄本等の原本書類一式もお返ししますので、不動産の登記以外のお手続きにもご使用いただくことができます

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