多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所
〒206-0033 東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
京王線・小田急線多摩センター駅から徒歩2分
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外は応相談 ご来所時はご予約下さい) |
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定休日 | 土日祝 (ご予約いただければ土日祝日もご相談いただけます) |
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こちらでは、相続による不動産の名義変更の登記に必要となる書類を紹介しております
⇒ 遺言書がない場合
不動産の相続の登記をご依頼いただいた場合は当事務所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書を代行取得できます どうぞお申し付け下さい
特に、遺言書がない場合、亡くなった方の戸籍謄本は、原則として出生時から死亡時までの全てをそろえる必要があり、亡くなった方の本籍地が転々としていた場合は収集作業がかなりの手間となることがあります
お客様にとって必要な範囲で、書類の代行取得サービスをご利用いただければと思います
亡夫(A) 長男(C)
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妻(B) 長女(D)
(遺言書はなし 遺産分割協議の結果、不動産は妻(B)が単独で相続することとなった)
◆亡くなったかた(A)に関して
① 死亡時から出生時までさかのぼった一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)の各謄本全部
(本籍地の市役所で「相続証明に使うので被相続人亡○○について取得できるものを全て出して下さい」とご請求下さい)
② 死亡時の住所がわかる住民票の除票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆相続人(B・C・Dの3名)に関して
① 現在の戸籍謄本 または 戸籍抄本
② 印鑑証明書
③ B(不動産を相続する人)の住民票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆不動産に関して
① 固定資産評価証明書(土地、建物)(市役所固定資産税課(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)
<以下2点は物件の確認等に使用します。極力ご用意願います>
② 不動産の権利証
③ 固定資産課税資産明細書 (または 名寄帳)
◆以下は当事務所で用意いたします
① 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
② 登記申請の委任状(認印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
★不動産の相続の登記をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書を代行取得できます 必要に応じてご利用下さい
亡夫(A)
ll<遺言書>
妻(B)
(遺言書があり、「Bに不動産を相続させる」旨の記載があった)
◆亡くなった夫(A)に関して
① 遺言書(公正証書遺言書、家庭裁判所で検認済みの自筆証書遺言書)
② 死亡の記載のある戸籍(または除籍)謄本
③ 死亡時の住所がわかる住民票の除票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆妻(B)に関して
① 現在の戸籍謄本 または 戸籍抄本
② 住民票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆不動産に関して
① 固定資産評価証明書(土地、建物)(市役所固定資産税課(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)
<以下2点は物件の確認等に使用します。極力ご用意願います>
② 不動産の権利証
③ 固定資産課税資産明細書 (または 名寄帳)
◆以下は当事務所で用意いたします
① 登記申請の委任状(認印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
★不動産の相続の登記をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書を代行取得できます 必要に応じてご利用下さい
ご予約ご希望の時間帯が土日祝を除く日の9:30~15:30の場合は、WEBページからお申込みいただけます(24時間受付)
追ってこちらから電話などでご相談の内容をお伺いすることがあります
ご協力のほどよろしくお願いいたします
(上記以外の時間帯・土日祝日をご希望の場合は、お電話またはご予約フォームにてご連絡ください)