あべ司法書士事務所
〒206-0033
東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外は応相談 ご来所時はご予約ください) |
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定休日 | 土日祝 (ご予約により土日祝日もご相談いただけます) |
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こちらでは、相続による不動産の名義変更登記に必要となる書類を紹介しております
⇒ 遺言書がない場合
不動産の相続の登記をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書を代行取得できます
お客様にとって必要な範囲で、書類の代行取得サービスをご利用ください
遺言書がない場合、亡くなった方の戸籍謄本は、原則として出生時から死亡時までの一連のもの全てをそろえる必要があります(これにつきましては、戸籍証明書の広域交付制度をご利用いただくのが便利です)
亡夫(A) 長男(C)
ll------[
妻(B) 長女(D)
(遺言書はなし。遺産分割協議の結果、不動産は妻(B)が単独で相続することとなった)
◆亡くなったかた(A)に関して
① 死亡時から出生時までさかのぼった一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)の各謄本全部
(→市区町村の窓口で、戸籍証明書の広域交付制度をご利用いただいて請求するのが便利です)
② 死亡時の住所がわかる住民票の除票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆相続人(B・C・Dの3名)に関して
① 現在の戸籍謄本 または 戸籍抄本
② 印鑑証明書
③ B(不動産を相続する人)の住民票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆不動産に関して
① 固定資産評価証明書(土地、建物)(市役所固定資産税課(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)
<以下2点は物件の確認等に使用します。極力ご用意願います>
② 不動産の権利証
③ 固定資産課税資産明細書 (または 名寄帳)
◆以下は当事務所で用意いたします
① 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
② 登記申請の委任状(認印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
★不動産の相続の登記をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書を代行取得できます 必要に応じてご利用下さい
亡夫(A)
ll<遺言書>
妻(B)
(遺言書があり、「Bに不動産を相続させる」旨の記載があった)
◆亡くなった夫(A)に関して
① 遺言書(公正証書遺言書、家庭裁判所で検認済みの自筆証書遺言書)
② 死亡の記載のある戸籍(または除籍)謄本
③ 死亡時の住所がわかる住民票の除票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆妻(B)に関して
① 現在の戸籍謄本 または 戸籍抄本
② 住民票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票<「本籍」入りのもの>)
◆不動産に関して
① 固定資産評価証明書(土地、建物)(市役所固定資産税課(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)
<以下2点は物件の確認等に使用します。できましたらご用意ください>
② 不動産の権利証
③ 固定資産課税資産明細書 (または 名寄帳)
◆以下は当事務所で用意いたします
① 登記申請の委任状(認印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
★不動産の相続の登記をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書を代行取得できます 必要に応じてご利用下さい