あべ司法書士事務所

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贈与・財産分与による不動産の名義変更の必要書類

こちらでは、贈与(夫婦間・親子間など)・離婚に伴う産分与による不動産の名義変更の登記に必要となる書類を紹介しております

登記の手続きをご依頼いただいた場合は、当事務所で固定資産評価証明書・住民票を代行取得できますので、お申し付け下さい

なお、贈与・財産分与いずれのお手続きにつきましても、原則として、司法書士が贈与(分与)をする側・される側の双方の方と面談させていただきます(双方の方が一時にご同席いただく必要はありません)

贈与・財産分与の登記の必要書類

AからBに対して不動産を贈与(財産分与)する場合

 

1.贈与(分与)をする側の方(A)にご用意いただくもの

●不動産の権利証(登記済証)または登記識別情報

●印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

●固定資産評価証明書(市役所(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)

●ご実印

●本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)

 

2.贈与(分与)をされる側の方(B)にご用意いただくもの

●住民票

●ご印鑑(認印)

●本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)

 

登記手続きをご依頼いただいた場合は、当事務所で固定資産評価証明書・住民票を代行取得できます 必要に応じてご利用下さい

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