多摩センター駅前相続相談室
あべ司法書士事務所
〒206-0033 東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
京王線・小田急線多摩センター駅から徒歩2分
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外は応相談 ご来所時はご予約下さい) |
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定休日 | 土日祝 (ご予約いただければ土日祝日もご相談いただけます) |
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贈与による不動産の名義変更登記のお手続きの流れを説明いたします
不動産の贈与による名義変更については、贈与税の確認をしてから進める必要があります
税法の定める要件を満たす必要がありますが、結婚してから20年以上になる夫婦間の居住用不動産の贈与や、60歳以上の親から20歳以上の子・孫等への贈与については、特例があり、贈与税が発生しない場合があります(贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度)
贈与税の特例の適用を受けられるかどうか等の税金関連事項については、税務署に電話などでお問い合わせをしていただくか、国税庁のホームページをご覧になるなどして、事前にご確認ください
税金関連のご確認をしていただき、不動産の贈与をするということになりましたら、当事務所にご連絡ください
ご相談の日時を調整のうえ、ご来所いただくか、司法書士がご自宅等にお邪魔してお話を伺います(この時は、あげる方・もらう方の一方の方のみからお話を伺うということでも構いません)
ご相談時は、不動産の権利証や固定資産の課税明細書をご用意ください
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝の面談相談も対応させていただいております
司法書士が贈与契約書などの不動産の名義変更に必要な書類を作成します
書類が作成できましたら、当事務所からお客さまに連絡し、書類にご署名などをいただく日時を調整させていただきます
原則として、司法書士が、あげる方・もらう方の双方と面談させていただき、書類にご署名などを頂戴します(双方の方が一時にご同席いただかなくても構いません)
当事務所で登録免許税を含む登記費用を計算し、お客さまに連絡いたします
登記費用はお振り込み等でお支払いください
登記費用の入金が確認できましたら、当事務所から法務局へ登記の申請をします
登記申請はオンライン等で行い、当事務所と法務局との間の書類のやり取りは郵送で行うことができますので、遠方の不動産であっても司法書士の報酬が増額するようなことはありません
登記の申請から完了までは1~2週間程度かかるものとお考え下さい
法務局での手続きが完了しましたら、当事務所からお客さまに完了の報告をし、登記識別情報通知(従来の権利証にあたる重要な書類です)を含む完了後の書類一式を引き渡しさせていただきます
贈与税関連の各種特例の適用を受ける場合や、贈与税が発生する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に、受贈者(もらった方)の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告をしていただく必要があります
申告の詳細については、所轄の税務署に電話などでお問い合わせください
ご予約ご希望の時間帯が土日祝を除く日の9:30~15:30の場合は、WEBページからお申込みいただけます(24時間受付)
追ってこちらから電話などでご相談の内容をお伺いすることがあります
ご協力のほどよろしくお願いいたします
(上記以外の時間帯・土日祝日をご希望の場合は、お電話またはご予約フォームにてご連絡ください)