あべ司法書士事務所
〒206-0033
東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル603
(京王・小田急多摩センター駅から徒歩2分)
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外は応相談 ご来所時はご予約ください) |
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定休日 | 土日祝 (ご予約により土日祝日もご相談いただけます) |
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贈与による不動産の名義変更登記の、お手続きの流れを説明いたします
(税金関連のご確認後に、)不動産の贈与をするということになりましたら、当事務所にご連絡ください
ご相談の日時を決め、ご来所いただくか、司法書士がご自宅等にお邪魔してお話を伺います(この時は、あげる方・もらう方の一方の方のみからお話を伺うということでも構いません)
ご相談時は、不動産の権利証や固定資産の課税明細書をご用意ください
平日はお仕事で忙しいという場合は、ご予約により土日祝日もご相談いただけます
司法書士が贈与契約書などの不動産の名義変更に必要な書類を作成します
書類が作成できましたら、当事務所からお客さまに連絡し、書類にご署名などをいただく日時を調整します
原則として、司法書士が、あげる方・もらう方の双方と面談をし、書類にご署名などを頂戴します(双方の方が一時にご同席いただかなくても構いません)
当事務所で登録免許税を含む登記費用を計算し、お客さまに連絡いたします
登記費用はお振り込み等でお支払いください
登記費用の入金が確認できましたら、当事務所から法務局へ登記の申請をします
登記申請はオンライン等で行い、当事務所と法務局との間の書類のやり取りは郵送で行うことができますので、遠方の不動産であっても司法書士の報酬が増額するようなことはありません
登記の申請から完了までは1~2週間程度かかるものとお考え下さい
法務局での手続きが完了しましたら、当事務所からお客さまに完了の報告をし、登記識別情報通知(従来の権利証にあたる重要な書類です)を含む完了後の書類一式の引き渡しをいたします
贈与税関連の各種特例の適用を受ける場合や、贈与税が発生する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に、受贈者(もらった方)の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告をしていただく必要があります
申告の詳細については、所轄の税務署に電話などでお問い合わせください