あべ司法書士事務所

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相続放棄の必要書類

こちらでは、家庭裁判所での相続放棄の申述に必要となる書類を紹介しております

相続放棄の申述書の作成をご依頼いただいた場合は、当事務所で戸籍謄本・住民票除票を代行取得できますので、お申し付け下さい

相続放棄をする方が、亡くなった方の「親(父母)」や「兄弟姉妹」などである場合、亡くなった方の戸籍謄本は原則として出生時から死亡時までの全てをそろえる必要があります(これにつきましては、戸籍証明書の広域交付制度をご利用いただくのが便利です)

お客様にとって必要な範囲で、書類の代行取得サービスをご利用いただければと思います

全てのケースに共通する必要書類

共通必要書類

亡くなった方(以後、「被相続人」といいます)の住民票の除票または戸籍の附票<いずれも本籍の記載のあるもの>

 

相続放棄をする人によって異なるケース別の必要書類

【配偶者】相続放棄をする人が被相続人の配偶者の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・相続放棄をする配偶者の戸籍謄本

【子】相続放棄をする人が被相続人の子の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・相続放棄をする子の戸籍謄本

【孫】相続放棄をする人が被相続人の孫(代襲相続人)の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・被相続人の子(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

・相続放棄をする孫の戸籍謄本

【父・母】相続放棄をする人が被相続人の父母の場合

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・被相続人の死亡している子(およびその代襲相続人である孫など)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・相続放棄をする父母の戸籍謄本

【兄弟姉妹】相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹の場合

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・被相続人の死亡している子(およびその代襲相続人である孫など)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・被相続人の死亡している父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本

・相続放棄をする兄弟姉妹の戸籍謄本

その他の必要書類

・裁判所によっては上記以外にも書類が必要となることがあります

・また、いずれのケースでも、相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月を経過した後で申立をする場合には、上記以外に、上申書や債権者からの通知書などの資料が必要となります

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